ご相談の流れと対応可能範囲

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目安は6か月程度

被害者の場合交通事故が発生してから、慰謝料が支払われるまでの流れは、下の図のようになっており、3ヶ月から6ヶ月でが解決にかかる期間で、6ヶ月以内に保険会社・警察へ事故の報告を届けないと、保険会社が示談金の支払いに応じてくれません、まずは、警察・保険会社へ事故の届け出を出し、弁護士に相談しましょう。

費用に関しては、被害者・加害者どちらでも弁護士特約が付いていれば、費用はほぼ掛かりません。

示談交渉がこじれてから、弁護士へ相談・探すよりも、事故発生直後に弁護士に相談する方がご自身のご納得のいく解決にたどり着く可能性が高まります。

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交通事故の解決までの一連の流れ

交通事故発生⇒症状固定⇒慰謝料の支払い(示談・裁判)までにかかる期間は約6ヶ月程度となります。身体の事ですので、後遺障害の認定等級や示談の交渉、納得いかなければ訴訟から裁判となり、もう少し、期間が長引く可能性がありますが、示談の交渉などスムーズに進む方であれば、3ヶ月ほどで解決する事例もあります。

 

1 交通事故発生

まず、注意していただきたいのが、物損事故のみの場合は、慰謝料の請求はできませんので注意が必要です。

 

2 警察へ届け出

警察へ連絡をし、人身事故として届出を出し、警察による実況見分を行ってください。
その後に保険屋へ連絡を入れ、事故の報告をしましょう。
その場で、相手側が示談にしたいと申し出られても、事故の現場で、安易に示談したり物損事故として届出を出すのはトラブルの原因になりますので、必ず、警察への連絡は必ず行うようにしましょう。

 

3 通院・治療開始

身体の痛みなど無く、症状の有・無に関わらず必ず病院に行く事をお勧めいたします。
特に頭を打った可能性がある事故では注意が必要で、後程痛みなどの症状が出てくるものもあり、事故直後は、興奮しアドレナリンが出ており、痛みに気づかなかったり、むち打ち・脳内出血のようにすぐに自覚症状が出ないものもあります。

交通事故の治療の際には必ず、初診から健康保険を使う事をお勧めいたします、病院によっては、健康保険の適応に難色を示す病院などありますが、基本的には適応可能で、ご自身の加入している公的医療保険に、第三者行為による傷病届という申請書類を提出して手続きさえすれば、きちんと健康保険は使えますので、必ず利用するようにしましょう。

この時点で弁護士に相談するベストなタイミングです。
治療の段階で当事務所に相談するのが、納得のいく問題解決に繋がります。

当事務所では、通院・治療中の際に弁護士へ相談する事を進めております。
この際に適切な治療を受け、医師から出る適正な診断書を作成する事が、後々の示談交渉においても、重要になってきます。

治療中に当事務所の弁護士に相談いただければ、症状固定・後遺症認定もスムーズに進めることが可能です。

4 治療終了・症状固定

注意点として、症状固定以降の治療費は請求できなくなります。
症状固定とは、治療を続けても今の状態以上の回復が見込めない・治療効果が期待できそうもない、状況を指し完治していない・全快の状態でなくでも症状が安定したことを指し、それ以上の治療を行っても改善が見られないため判断されます。
治療費が請求できるのは症状固定までになります。

仮に、保険会社が症状固定になったと言われても、彼らは医師ではないので安易に応じない様にいたしましょう。

加害者側の保険会社は、支払い金額を少しでも軽減させたいがために、早目に症状の固定と言ってくるケースがありますので、もし仮に回復の余地が、医師の判断等がある場合ならば、了承しない方が良いでしょう。

 

5 後遺障害申請

症状固定になったら、医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。
用紙は保険会社に送ってもらい、後程、遺障害診断書を保険会社に提出します。
書類は保険会社から損害保険料率算出機構というところへ転送され、損害保険料率算出機構の調査で後遺症について調査が行われ、結果が保険会社に通知され、保険会社から被害者へ認定結果を通知します。

 

6 後遺障害認定

症状固定後の痛み等あれば、後遺障害として損害賠償を請求する事も可能です。
症状の固定に関しては、、身体に痛みなどの症状が残ってしまうことがあっても、症状が安定した状態となり、障害に関して、後遺障害の等級認定を受け損害賠償を請求することが可能です。

2種類後遺障害(後遺症慰謝料)と(後遺症による過失利益)があります。
後遺症慰謝料に関して、肉体・精神的な苦痛に対する慰謝料で、後遺症による過失利益とは、事故によって得るべき利益(収入)のことで、当然収入が多い人ほど賠償金額が多額になります。

等級認定には「被害者請求」を活用しましょう
等級認定を受けるための方法は、2種類あり、(事前認定)と(被害者請求)になります。
事前認定は、保険会社が手続きを行い、認定を受ける方法になっており、手続きに関しては保険会社がすべて行ってくれますので、手間などはほとんどかかりません。
しかし、同様の後遺症であっても、被害者請求に比べて等級認定が低い場合が多く、請求に関して、被害者が手続きを行わないといけませんので、少々手間がかかりますが、ご自身のご納得のいく、等級の認定を受けれる可能性が高いので、なるべく被害者請求で等級認定の手続きを行うことをと事務所としておすすめいたします。

 

7 示談交渉

当事務所へ相談していただいた方が、適切・最適な賠償金が支払われます。

症状固定し、後遺障害の等級認定がされますと、保険屋との示談の交渉が始まります。
保険会社は、当然に安く済ませたいので、任意保険基準での示談金を提案してきますが、、これは被害者側からすると到底納得できる金額ではない場合があります。

基準というものが保険屋と弁護士でもっており、慰謝料の金額に2倍・3倍の差があり、弁護士が示談の交渉をさせていただく事で、交渉増額される可能性があります。
保険会社の言うとおりに進めれば時間は短く済みますが、当事務所で交渉出来れば増額の可能性もありますので、是非とも、ご依頼を検討くださいませ。

 

8 慰謝料の支払い

示談交渉が成立しますを、弁護士特約の有・無に関わらず、弁護士事務所へ一度、慰謝料が支払われ、そちらから、事務所の成功報酬費用を差し引いた金額をお支払いさせていただきます。