泌尿器の後遺障害がまだ 部位別後遺障害 呼吸器や循環器などの胸腹部臓器の後遺症

部位別後遺障害 呼吸器や循環器などの胸腹部臓器の後遺症

胸腹部臓器の後遺障害には、①呼吸器の障害、②循環器の障害、③腹部臓器の障害、④泌尿器の障害、⑤生殖器の障害、があります。

胸腹部臓器の後遺障害は、第1級2号から、第13級11号までの等級が認められます。

■胸腹部臓器の後遺障害

別表第1
第1級2号  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級2号  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

別表第2
第3級4号  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級3号  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級5号  胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級13号 両側の睾丸を失ったもの
第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの
第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

■胸部の障害

呼吸器系の後遺障害
呼吸器系のの判定方法は、3種類の判定結果をもとに判断されます。

①動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定

(1)動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの
別表第1・
第1級2号
1. 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
別表第1
第2級2号
2. 呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
別表第2
第3級4号
3. 1及び2に該当しないもの

(2)動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの
別表第1
第1級2号
1. 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下をいう。以下同
じ。)にないもので、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
別表第1級
第2級2号
2. 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下に
より随時介護が必要なもの
別表第2
第3級4号
3. 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、a及びbに該当しないもの
第5級3号
4. 1、2及びcに該当しないもの

(3)動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの
第7級5号
1. 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの
第9号11号
2.1に該当しないもの

(4))動脈血酸素分圧が70Torrを超えるのもの
第11級10号
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの

②スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定
(1)%1秒量が35以下または%肺活量が40以下であるもの
別表第1
第1級2号
1.高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩け
ないものをいう
別表第1級
第2級2号
2.高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
別表第2
第3級4号
3.高度の呼吸困難が認められ、1及び2に該当しないもの
第7級5号
4.中等度の呼吸困難が認められるもの
「中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であるものをいう
第11級10号
5.軽度の呼吸困難が認められるもの
「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難なため、健常者と同様には階段の昇降ができないものをいう

(2)%1秒量が35を超え55以下または%肺活量が40を超え60以下であるもの
第7級5号
1.高度または中等度の呼吸困難が認められるもの
第11級10号
2.軽度の呼吸困難が認められるもの

(3)%1秒量が55を超え70以下または%肺活量が60を超え80以下であるもの
第11級10号
高度、中等度または軽度の呼吸困難が認められるもの

③.運動負荷試験の結果による判定
第11級10号
①および②による判定では障害等級に該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難がみとめられ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるもの

■循環器の後遺障害
循環器の後遺障害には、心臓機能の低下・除細動器またはペースメーカーの植え込み・心臓の弁の置換え・大動脈解離があります。

〈心機能の低下〉
第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
概ね6METS(*メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるもの(例:平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動が制限されるもの)

第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
概ね8METS(*メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるもの(例:平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動に支障がないもの、それ以上激しいか、急激な身体活動が制限されるもの)

*METSとは身体活動や身体運動の強度の単位で、安静にしているときに1とし、何倍のエネルギーを消費するかで強度を示します。軽い散歩や階段の昇降は3METS、家財道具の移動や、10分以下のジョギングは6METS、重い荷物の運搬、ランニングや水泳は8METSと言われています。

〈除細動器またはペースメーカーの植え込み〉
第7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
除細動器を植え込んだもの

第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
ペースメーカーを植え込んだもの

〈心臓の弁の置換したもの〉
第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
房室弁又は大動脈弁を置換し、継続的に抗凝血薬療法を行うもの

第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
房室弁又は大動脈弁を置換し、継続的に抗凝血薬療法を行わないもの

〈大動脈解離をも残すもの〉
第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
大動脈に偽腔開存型の解離を残すもの

■腹部臓器の障害
腹部臓器の後遺障害には、食道の障害・胃の障害・小腸のの障害・大腸の障害・肝臓の障害・すい臓の障害・脾臓の障害があります。

〈食道の障害〉
第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
食道の狭窄による通過障害を残すもの
1.通過障害の自覚症状があるもの
2.消化管造影検査により、食道の狭窄による造影剤のうっ滞が認められるもの

〈胃の障害〉
1.消化吸収障害
胃の一部又は全部を切除したことにより、食べたものがうまく消化吸収されない状態で、BMIの数値が20以下の場合が該当します。
2.ダンピング症候群
食後30分以内の眩暈、起立不能等の症状、又は食後2時間から3時間後の眩暈、全身の脱力感等の症状がみられます。
3.胃切除術後逆流性食道炎
胃の入り口の部分を切除したことにより、胃液が食道に逆流し、胸やけ、食道の潰瘍やびらん等の症状がみられます。

第7級5号  胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
上記の3つの症状すべて該当するの

第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
上記3つの症状のうち、いずれか2つが認められるもの

第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
上記の3つの症状のうち、いずれか1つが認められるもの

第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
胃の噴門部(入口の部分)又は幽門部(出口の部分)を含む胃の一部を失ったもの

〈小腸及び大腸〉

1.小腸及び大腸を大量に切除したもの
第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
現存する空腸及び回腸の長さが100センチメートル以下になったもの

第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
現存する空腸及び回腸の長さが100センチメートルを超え300センチメートル未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの
大腸のすべてを切除する等、大腸の殆どを切除したもの

2.人工肛門を増設したもの
第5級3号  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
小腸又は大腸の内容が漏出することによりストマ(人工排泄口)周辺又は皮膚瘻周辺に漏出による著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
第7級5号  胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
人工肛門を装着したもののうち、5級に該当するもの以外のもの

3.小腸又は大腸の皮膚瘻を残すもの
第5級3号  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
瘻孔から小腸または大腸の内容の全部又は大部分が漏出するもののうち、皮膚瘻周辺に漏出による著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの

第7級5号  胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
瘻孔から小腸または大腸の内容の全部又は大部分が漏出するもの
瘻孔から小腸または大腸の内容が100ml/日以上のもののうち、パウチ等による維持管理が困難であるもの

第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
瘻孔から漏出する小腸または大腸の内容が100ml/日以上のもの

第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸又は大腸の内容が漏出する程度のもの

4.小腸又は大腸に狭窄を残すもの
第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
小腸または大腸に狭窄を残すもの
次のいずれにも該当するもの
・1ヶ月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、吐き気、嘔吐等の症状か認められるもの
・単純X線像においてケルクリングひだ像が認められるもの

5.便秘を残すもの
第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
用手摘便要すると認められるもの

第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第9級に該当しないもの

交通事故に遭う前から便秘の方もいますので、後遺障害等級認定上、便秘とは、次のいずれにも該当する場合に認定されます。
1.排便反射を支配する神経の損傷がMRI画像又は、CT画像等により確認できるもの
2.排便回数が週2回以下の頻度であって、恒常的に硬便であるもの

6.便失禁を残すもの

第7級
完全便失禁
第9級
常時おむつの装着が必要なもの
第11級
常時おむつの装着が必要ないもの、明らかに便失禁があると認められるもの

〈肝臓及び胆のう〉
第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
肝硬変であり、ウイルスの接続感染が認められ、且つGOT・GPTが接続的に低価であるもの
第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
慢性肝炎であり、ウイルスの接続感染が認められ、且つGOT・GPTが接続的に低価であるもの
胆のうを失ったもの

〈すい臓〉
第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの
第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
外分泌機能の障害と内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの

〈脾臓〉
第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
脾臓を失ったもの

■泌尿器科の障害
泌尿器は、腎臓、尿管、膀胱と尿道で構成されています。

〈腎臓〉
腎臓は背中側の腰の高さにある一対の臓器で、血液中の老廃物をろ過、尿を作る体の排出処理場です。
1.腎臓の亡失と腎臓を失ってないもの
2.糸球体濾過値(GFR)

GFRの値    31ML~50ML/分 51ML~70ML/分 71ML~90ML/分 91ML/分
腎臓の亡失    7級      9級      11級    13級
腎臓を失ってない 9級      11級      13級    -

〈尿管、膀胱と尿道〉
1.尿路変更術を行ったもの

第5級3号 泌尿禁制型尿路変更術を行ったもののうち、尿の漏出によりストマ周辺に著しいびらんを生じ、パット等の装着ができないもの
第7級5号 ・泌尿禁制型尿路変更術を行ったもの
・禁制型尿リザボアの術式を行ったもの
第9級11号 尿禁制型尿路変更術を行ったもののうち、禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除くもの
第11級10号 外尿道口形成術を行ったもの又は尿道カテーテルを留置したもの

2.排尿障害を残すもの

第9級11号 膀胱の機能障害により、残尿が100ML以上であるもの
第11級10号 膀胱の機能障害により残尿が50ML以上100ML未満であるもの
尿道狭窄のため、糸状ブジーを必要とするもの
第14級 尿道狭窄のため、糸状ブジー第20番がかろうじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの

3.蓄尿障害を残すもの

第7級5号 ・持続性尿失禁を残すもの
・切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁のため、終日パッド等を装着し、且つパッドをしばしば交換するもの
第9級11号 ・切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁のため、常時パッドを等の装着しているが、パッドの交換を要いないもの
第11級10号・切迫性尿失禁又は腹圧性尿失禁のため、パッドの装着は要しないが、下着が少し濡れるもの

※切迫性尿失禁とは、前触れもなく突然強い尿意が起こり失禁してしまう場合をいい、腹圧性尿失禁とは、日常動作の中で腹部に力が加わった場合に、失禁してしまうことをいいます。

■生殖器の障害

第7級13号・両側の睾丸を失ったもの
・常態として精液中に精子が存在しないもの
・両側の卵巣を失ったもの
・常態として卵子が形成されないもの
第9級17号・生殖器に著しい障害を残すもの
・陰茎の大部分を欠損したため、陰茎を膣に挿入することができないと認められるもの
・勃起障害を残すもの
・射精障害を残すもの
・膣口が狭くなったため、陰茎を膣に挿入することができないと認められるもの
・両側の卵管に閉塞や癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの、又は、子宮を失ったもの
第11級10号 ・通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能に一定以上の障害を残す状態。狭骨盤(骨盤が狭い)など
第13級11号 ・通常の性交で生殖を行うことができるが、生殖機能にわずかな障害を残す状態。片方の睾丸を失った場合や片方の卵巣を失った場合など

■泌尿器の後遺障害
泌尿器の後遺障害には、腎臓の障害・尿管、膀胱および尿道の障害があります。