慰謝料の3つの基準と計算式

 

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慰謝料とは、被害者が加害者側から支払ってもらう損害賠償金全体の中の一部を構成するもので、事故によって受けた損害のうち精神的・肉体的損害に対する賠償金を指します。
大きく分けると入通院慰謝料・後遺症慰謝料・死亡事故慰謝料の3つがあります。

被害者は、加害者に対しいくら慰謝料を請求できるのでしょうか?基本的に慰謝料は、迷惑料のようなものですから、いくら請求したいかは被害者の気持ち次第になり、それでは加害者と折り合いがつかないため、交通事故の損害賠償額については、以下3つの査定基準があります。

 

1:自動車対人賠償保険(任意保険)基準  保険会社の独自基準にて算出されるもにで、自賠責基準を参考に各保険会社が独自に算出
2:自動車損害賠償責任保険(自賠責)基準 人身事故に対する最低現の補償をしているため、算出基準は非常に低く設定
3:弁護士会基準 裁判所の考え方や過去の判例を基に計算される基準で、一番高い基準

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準になり、それぞれの基準をご説明させていただきます。

 

 

自動車対人賠償保険(任意保険)基準

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保険会社それぞれ独自の基準を持っており、非公開になっており、詳細は不明です。

 

 

自動車損害賠償責任保険(自賠責)基準

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入通院慰謝料

入院または通院1日(この日数は、実治療日数が基準になります)につき4,200円、入院は入院期間を乗じた額、通院は実通院期間の2倍を乗じた額と治療期間を乗じた額のうち少ない日数を乗じた額が慰謝料額になります。

●算定方法

例えば、入院期間7日で、通院期間が2ヶ月間のうち13日の場合
(7+13)X4,200円X2=16万8,000円
自賠責保険の傷害による損害は、治療関係費や休業損害、入通院慰謝料を含め120万を限度として補償されますので、120万円を超える場合は後述の任意保険基準をご参照下さい。

後遺症慰謝料

後遺障害と認定されますとその等級に応じて、下記の範囲内で治療費等の120万円の自賠責保険金とは別枠で、①後遺障害による過失逸失と②後遺傷害の慰謝料との合計した保険金が支払われます。

介護を要する後遺障害等級別の自賠責保険金額表

第1級 4,000
第2級 3,000

単位:万円

後遺障害等級別の自賠責保険金額

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
3,000 2,590 2,219 1,889 1,574 1,296 1,051
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
819 616 461 331 224 139 75

単位:万円
この表の保険金額は、自賠責保険で支払われる上限の保険金額です。加害者が、もし任意保険に加入していない場合、後遺障害によって表の保険金額以上の多額のの損害が発生しても、この金額以上の保険金は支払いはありません。

死亡事故慰謝料(自賠責)

被害者本人の慰謝料 350
遺族の慰謝料 慰謝料の請求権者は、被害者の父・母(義父母を含む)配偶者と子供(養子、認知した子供と胎児を含む)とし、その額は請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円

なお、被害者に被扶養者がある時には、上記金額に200万円を加算

 

 

 

弁護士会基準(東京三弁護士会)基準

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重度のむち打ち症(頚椎挫傷)でレントゲンでも異常が認められ、弁護士会基準で慰謝料を再算定するだけで慰謝料が、自賠責の慰謝料相場に比べ、弁護士会基準の慰謝料相場が2~3倍に増額する可能性があります。

別表1 入院慰謝料

  入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
 通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877 122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239362282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333 338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

単位:万円

別表2 入院慰謝料(むち打ち症で他覚症状がない場合)

  入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
 通院356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194 200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

単位:万円

[適応上の注意]

1.入院のみの場合 入院期間に該当する額
┗通院のみの場合 通院機関に該当する額
┗入院後に通院があった場合 該当する月数が交差するところの額
2.通院慰謝料は、隔日通院の原則を示す、したがって、通院実日数が隔日通院より多い場合または少ない場合には、適用増減して認定する。
3.入・通院機関に1ヶ月未満の端数日数が生じた場合、その端日数については、各期間別慰謝料の金額を日割り計算する。

後遺症慰謝料

別表2 自賠責

等級 自賠責 東京弁護士会

赤い本と指しているもの

1 1,100 2,800
2 958 2,370
3 829 1,990
4 712 1,670
5 599 1,400
6 498 1,180
7 409 1,000
8 324 830
9 245 690
10 187 550
11 135 420
12 93 290
13 57 180
14 32 110

単位:万円

 

死亡事故慰謝料

一家の支柱とは、主として被害者の収入によって生計が維持されている場合を指しております 「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等になり、 高齢者は「その他」に分類されています。

▲被害者の世帯の区分 ▲基準
一家の支柱の場合 2,800万円
一家の支柱に準ずる場合 2,400万円
その他の場合 2,000万円~2,200万円

自賠責保険では補えない被害者への補償を民間の保険会社が補償する点にあり、当初低い金額で交渉をまとめようとします。
弁護士会基準は、「被害に応じた妥当な金額」が基準であり、最も高額の請求目安になります。

※弁護士会の基準は、弁護士が、損害賠償を請求する際の目安になるように作成された基準であり、慰謝料に関する3つの基準の中では、最も高めになっています。
被害者側は、この基準により損害賠償請求をして、加害者側(保険会社)と交渉をします。
この金額は請求の目安であって、裁判上もこの金額でなるとは限りません。