部位別後遺障害 眼(目)の後遺障害

眼の後遺障害

眼(目)の後遺障害は,大きく分けて、眼球と瞼の後遺障害に分けられています。
眼の後遺障害とだけ聴くと視力や失明に関する後遺障害、という印象を受けやすいかもしれませんが、眼球を動かす筋肉や、ピントをあわせる筋肉、瞼を動かす筋肉なども、このページで扱う眼の後遺障害に含まれています。

眼の障害で認定される後遺障害の等級は?

眼(目)の後遺障害の後遺障害等級の一覧です。下にそれぞれの部位と後遺障害について詳細を説明していますので、そちらも御覧ください。

等級障害の程度
眼球視力障害1級1号両眼が失明した
2級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になった
2号両眼の視力が0.02以下になった
3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になった
4級1号両眼の視力が0.06以下になった
5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった
6級1号両眼の視力が0.1以下になった
7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になった
8級1号1眼が失明し、又は、1眼の視力が0.02以下になった
9級1号1眼の視力が0.6以下になった
2号両眼の視力が0.6以下になった
10級1号1眼の視力が0.1以下になった
13級1号1眼の視力が0.6以下になった
調節機能障害11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害を残す
12級2号1眼の眼球に著しい調節機能障害を残す
運動障害10級2号正面視で複視を残す
11級1号両眼の眼球に著しい運動障害を残す
12級1号1眼の眼球に著しい運動障害を残す
13級2号正面視以外で複視を残す
視野障害9級3号両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す
13級3号1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す
まぶた欠損障害9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残す
11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残す
13級4号両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残す
14級1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残す
運動障害11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残す
12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残す

眼の後遺障害の種類

眼球の後遺障害は、失明や視力の低下に関する視力障害、調節機能が低下してしまう調節機能障害、
眼球の動きに障害が残る運動障害、視野が狭くなってしまう視野障害の4つに分けられています。
瞼の後遺障害は、瞼やまつ毛生えている部分に欠損が残る欠損障害と、瞼の動きに障害が残る運動障害の2つに分類されています。

視力障害

視力障害が発症した場合に認定される後遺障害等級は次のとおりです。

第1級1号 両目が失明した場合
第2級1号 片目が失明し、もう片方の視力が0.02以下になった場合
第2級2号 両目の視力が0.02以下になった場合
第3級1号 片目が失明し、もう片方の視力が0.06以下になった場合
第4級1号 両目の視力が0.06以下になった場合
第5級1号 片目が失明し、もう片方の視力が0.1以下になった場合
第6級1号 両目の視力が0.1以下になった場合
第7級1号 両目が失明し、もう片方の視力が0.6以下になった場合
第8級1号 片目が失明し、又は片目の視力が0.02以下になった場合
第9級1号 両目の視力が0.6以下になった場合
第10級1号 片目の視力が0.1以下になった場合
第13級1号 片目の視力が0.6以下になった場合

視力障害の後遺障害等級の認定は次の4つのルールに従って行います。

① 角膜の不正乱視がなく、眼鏡をかけることによって不等像視(左右の眼で見ている物の大きさが違って見える症状)がない場合には、眼鏡をかけた視力を測定して後遺障害の認定を行います。
② コンタクトレンズをつけることが医学的に可能で、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して後遺障害の認定を行います。
③ 眼鏡による完全矯正を行えば不等像視が発生し、コンタクトレンズの着用ができない場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視が発症することを回避することができる視力を測定し、後遺障害の認定を行います。
④ コンタクトレンズの着用の可否、視力の測定は、医師の管理下においてコンタクトレンズの着用を3か月間着用してみて、その後に行います。なお、コンタクトレンズの着用が可能と認められるのは、1日に8時間以上着用していられる場合です。

失明とは、1.眼球を失ったもの 2.明暗がわからないもの及びようやく明暗がわかるていどのものをいい、光覚弁(明暗弁)と手動弁が含まれます。
光覚弁とは、暗室にて被検者の眼前で証明を点滅させ、明暗がわかる視力をいいます。
手動弁とは、手を目の前で上下左右に動かし、動きの方向が分かる能力のことをいいます。
この2つが判別出来る場合でも、失明ということになります。

調節機能障害

目に外傷を負ったことにより調節機能障害が発症した場合に認定される後遺障害は次のとおりです。

第11級1号 両目の眼球の調節力が通常の半分以下になってしまった場合
第12級1号 片目の眼球の調節力が通常の半分以下になってしまった場合

眼の調節機能は、眼全体の屈折力が増して近くの物体が網膜に明瞭な像を結ぶ機能、水晶体の調節力(ピントを合わせる機能)です。
つまり、調節機能障害とは、外傷により、眼の水晶体の調節力(ピントを合わせる機能)が低下することをいいます。

運動障害

眼に外傷を負ったことにより運動障害が発症した場合に認定される後遺障害は次のとおりです。

第10級2号 正面を見た時に、複視という症状が残った場合
第11級1号 両目において、眼球を動かして見ることが出来る視野の広さが半分以下になった場合
第12級1号 片目において、眼球を動かして見ることが出来る視野の広さが半分以下になった場合
第13級2号 正面以外を見た時に、複視という症状が残った場合

複視とは、二重視ともいい、外界の単一の物体が二重に見える現象をいいます。

視野障害の場合

眼に外傷を負ったことにより視野障害が発症した場合に認定される後遺障害は次のとおりです。

第9級3号  両目に半盲症、視野狭窄、視野変状のどれかが残った場合
第13級3号  片目に半盲症、視野狭窄、視野変状のどれかが残った場合

眼の視野障害は、視力低下や視野の欠損をしめす症状です。
半盲症というのは、視神経繊維が、視神経交叉か、それより後方で損傷した場合に発生する、両目の視野が左右片方において欠損するものです。
視野狭窄というのは、様々な原因がありますが、視野が狭まるものです。
視野変状というのは本来、半盲症、視野狭窄、視野欠損、暗点を含みますが、半盲症と視野狭窄は別に記述がありますので、この場合は、視野欠損と暗点を指します。暗点は、視野の中で部分的に見えない箇所が生じる事です。

まぶたの欠損障害の場合

第9級4号  両目のまぶたに、まぶたを閉じても角膜を完全に覆いきれないほどの欠損が生じた場合
第11級3号  片目のまぶたに、まぶたを閉じても角膜を完全に覆いきれないほどの欠損が生じた場合
第13級4号  両目のまぶたに、まぶたを閉じた時角膜は完全に隠れるものの白目の一部が露出する程度の欠損が生じたり、まつげ周辺の半分以上にまつ毛のはげが生じた場合
第14号1号  片目のまぶたの、まぶたを閉じた時角膜は完全に隠れるものの白目の一部が露出する程度の欠損が生じたり、まつげ周辺の半分以上にまつ毛のはげが生じた場合

文字通り、まぶたの欠損が生じた場合の障害です。

まぶたの運動障害の場合

第11級2号 両目において、まぶたを開いても瞳孔が完全に覆われている、またはまぶたを閉じても角膜が完全に覆えない運動の障害が生じた場合
第12級2号 片目において、まぶたを開いても瞳孔が完全に覆われている、またはまぶたを閉じても角膜が完全に覆えない運動の障害が生じた場合

こちらは、まぶたを動かす筋肉に残った後遺障害です。

 

目の後遺障害での慰謝料の目安

後遺障害慰謝料

等級自賠責保険金額後遺障害
1級3,000万円両眼が失明したもの
2級2,590万円1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
両目の視力が0.02以下になったもの
3級2,219万円1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1,889万円両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1,574万円1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1,296万円両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1,051万円1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級819万円1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
9級616万円両眼の視力が0.6以下になったもの
1眼の視力が0.06以下になったもの
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
10級461万円1眼の視力が0.1以下になったもの
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級331万円両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
12級224万円1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13級139万円1眼の視力が0.6以下になったもの
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級75万円1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

通院慰謝料

原則として、入通院期間を基礎として以下の表を使用して計算することになっています。
入院のみの場合は、例えば入院期間が3ヶ月なら、以下の表に従って145万円となります。
通院のみの場合は、例えば通院期間が3ヶ月なら、以下の表に従って73万円となります。
入院後に通院があった場合、たとえば入院3ヶ月に通院3ヶ月なら、該当する月数が交差するところの額、すなわち188万円となります。

障害の部位や程度によっては増額される事があり、また、生死の危険がある状態が続いたり、麻酔無しで苦痛の大きい手術を繰り返すなどの場合も増額される事があります。

  入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
 通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877 122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239362282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333 338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

逸失利益

逸失利益の求め方は以下のとおりです。
【基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数】

基礎収入×労働能力喪失率は、後遺障害によって損なわれる、得られるはずの利益を求めるものです。
本来長い期間に渡って少しずつ得られるはずのものを、最初に一気に補償される為に中間利息を控除するために、期間に応じたライプニッツ係数がさらにそこにかけられることになります。

年齢就労可能年数ライプニッツ係数
18才49年18.169
19才48年18.077
20才47年17.981
21才46年17.88
22才45年17.774
23才44年17.663
24才43年17.546
25才42年17.423
26才41年17.294
27才40年17.159
28才39年17.017
29才38年16.868
30才37年16.711
31才36年16.547
32才35年16.374
33才34年16.193
34才33年16.003
35才32年15.803
36才31年15.593
37才30年15.372
38才29年15.141
39才28年14.898
40才27年14.643
41才26年14.375
42才25年14.094
43才24年13.799
44才23年13.489
45才22年13.163
46才21年12.821
47才20年12.462
48才19年12.085
49才18年11.69
50才17年11.274
51才16年10.838
52才15年10.38
53才14年9.899
54才13年9.394
55才12年8.863
56才12年8.863
57才11年8.306
58才11年8.306
59才11年8.306
60才10年7.722
61才10年7.722
62才9年7.108
63才9年7.108
64才9年7.108
65才8年6.463
66才8年6.463
67才8年6.463
68才7年5.786
69才7年5.786
70才6年5.076
71才6年5.076
72才6年5.076
73才6年5.076
74才5年4.329
75才5年4.329
76才5年4.329
77才4年3.546
78才4年3.546
79才4年3.546
80才4年3.546
81才4年3.546
82才3年2.723
83才3年2.723
84才3年2.723
85才3年2.723
86才3年2.723
87才3年2.723
88才2年1.859
89才2年1.859
90才2年1.859
91才2年1.859
92才2年1.859
93才2年1.859
94才2年1.859
95才2年1.859
96才2年1.859
97才~1年0.952

ご相談について

後遺障害慰謝料、通院慰謝料、逸失利益についてご説明しましたが、あくまでいずれも目安となる金額です。権利はきちんと論拠を用意して主張しなければ結果に繋がりません。まずは弁護士にご相談ください。
当事務所は交通事故を数多く取り扱っており、豊富な経験を備えた弁護士がご相談を承ります。相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。