弁護士費用特約とは?特約がついていれば費用は大きく抑えられる
平成27年中の、交通事故発生件数は、53万6789件、負傷者66万5126人に上ります。
これだけ多くの死傷者がいながら、多くの場合は、弁護士が入らずに解決をしているのが現状です。
しかし、「損害賠償請求など事故処理を自分だけでは手に負えなくなった場合」「あるいは、有利な解決を求めたいが、自分でやるのは面倒」なので、交通事故の専門家に依頼をしたいとお考えの方もたくさんいらっしゃると思います。
誰かが自分の代わりにきちんと交渉をしてくれたら・・・そんな時、頼りになるのが弁護士であり、保険会社主導に任せたりせず、交通事故に強い弁護士に相談して解決を図ることが重要です。
交通事故の損害賠償請求は損害額の算定が難しいうえに、相手の保険会社の担当者や弁護士は、その道の専門家であり、被害者にとっても交通事故に強い弁護士に依頼された方が有利になり、示談が迅速に進みます。
目次
交通事故を弁護士に依頼した際にかかる費用をご説明しましょう
弁護士費用
基本的な考え方は、弁護士に相談した際に上がった金額が経済的利益額となります。
通常だったら100万円の示談金だったが、弁護士に依頼した際に示談金が200万円に増えたという場合であれば、100万円が弁護士に依頼して増えたわけですので、その100万円が経済的利益となる考えです、その100万円に対して成功報酬を頂く事になります。
・相談料・・・弁護士に正式に依頼する前に、弁護士に交通事故事件について相談する費用です。
・着手金・・・弁護士が事件に着手するためにかかる費用です。
・成功報酬・・事件終了時点で弁護士に支払う費用です。相手方から実際に得られた賠償額によって報酬金は変わってくるのが通常です。
・旅費・日当・遠隔地に出張したときに支払う。
・実費・・・・弁護士が活動する際に必要とされる、通信費・調査費用・コピー代などのこと。
・消費税・・・①~④には消費税が別途かかります。
交通事故の損害賠償と解決 弁護士報酬の参考基準表
経済的利益の価額 | 着手金 | 報酬額 | ||
---|---|---|---|---|
標準額 | 増減許容額 | 標準額 | 増減許容額 | |
50万円 | 10万円 | 着手金の最低額は10万円ただし125万円以下の着手金は10万円以下に減額できる。 | 8万円 | 5万6千~10万4千円 |
100万円 | 10万円 | 16万円 | 11万2千~20万8千円 | |
150万円 | 12万円 | 10万~15万6千円 | 24万円 | 16万8千~31万2千円 |
200万円 | 16万円 | 11万2千~15万6千円 | 32万円 | 22万4千~41万6千円 |
250万円 | 20万円 | 14~15万6千円 | 40万円 | 28万~52万円 |
300万円 | 24万円 | 16万8千~31万2千円 | 48万円 | 33万6千~62万4千円 |
350万円 | 26万5千円 | 18万5千500~34万4千500円 | 53万円 | 37万1千~68万9千円 |
400万円 | 29万円 | 20万3千~37万7千円 | 58万円 | 40万6千~75万4千円 |
450万円 | 31万5千円 | 22万500~40万9千500円 | 63万円 | 44万1千~81万9千円 |
500万円 | 34万円 | 23万8千~44万2千円 | 68万円 | 47万6千~88万4千円 |
600万円 | 39万円 | 27万3千~50万7千円 | 78万円 | 54万6千~101万4千円 |
700万円 | 44万円 | 30万8千~57万2千円 | 88万円 | 61万6千~114万4千円 |
800万円 | 49万円 | 34万3千~63万7千円 | 98万円 | 68万6千~127万4千円 |
900万円 | 54万円 | 37万8千~70万2千円 | 108万円 | 75万6千~140万4千円 |
1,000万円 | 59万円 | 41万3千~76万7千円 | 118万円 | 117万6千~218万4千円 |
1,500万円 | 84万円 | 58万8千~109万2千円 | 168万円 | 117万6千~218万4千円 |
2,000万円 | 109万円 | 76万3千~141万7千円 | 218万円 | 152万6千~283万4千円 |
2,500万円 | 134万円 | 93万8千~174万2千円 | 268万円 | 187万6千~348万4千円 |
3,000万円 | 159万円 | 113万~15万6千円 | 318万円 | 222万6千~413万4千円 |
4,000万円 | 189万円 | 132万3千~245万7千円 | 378万円 | 264万6千~491万4千円 |
5,000万円 | 219万円 | 153万3千~284万7千円 | 438万円 | 306万6千~569万4千円 |
1億円 | 369万円 | 258万3千~479万7千円 | 738万円 | 516万6千~959万4千円 |
2億円 | 669万円 | 468万3千~869万7千円 | 1338万円 | 936万6千~1739万4千円 |
3億円 | 969万円 | 678万3千~1259万7千円 | 1938万円 | 1356万6千~2519万4千円 |
弁護士費用特約を使って、自己負担をなくす方法とは
弁護費用特約(弁護士特約)とは、
被害者が交通事故にあった時、事故を起こした加害者に対し損害賠償請求を求めるための弁護士費用などについて費用面での不安を解消するために、弁護士費用を保険会社が支払いをする制度で,一般的に、交通事故により、生命・身体・財産に障害が生じ、その損害の賠償を加害者に対し、求めるために弁護士に相談・依頼したときにその費用が支払われるものです。
追突事故などのもらい事故では被害者に過失がない場合、被害者は自分が加入する保険会社に示談交渉を依頼できませんし、交通事故処理のプロである加害者側の示談代理人である保険会社を相手に直接交渉をしなければなりません。
弁護士費用特約がついていれば、保険会社との煩わしい交渉を弁護士に一任することができ、300万円を限度に補償されますので、ほとんどの場合弁護士費用の負担はゼロになる可能性があります。
弁護士に依頼するのは、高い費用がかかると思われて方も多いと思いますが、弁護士費用が300万円を超えるのは、後遺傷害を残す事故の中でも20%未満といわれています。この他の事故全体の80%については、弁護士費用特約でカバーされますので心配の必要はないと思います。
事故にあった際の弁護士費用が保険金で賄えるというい利便性から、加入率は年々増え続けています。
弁護士費用特約で保険会社が負担してくれる2つの補償金とは
①損害賠償請求費用保険金
損害賠償や和解する際に弁護士等に支払った費用等を、被害事故の対象者1名毎に300万円を上限として支払うもの。
②法律相談費用保険金
加害者側との交渉の過程で、弁護士等の専門家に相談した場合の相談料を、被害事故の対象者1名毎に10万円を上限として支払うもの。
補償の対象となる人
各自動車保険会社の保険契約には、記名被保険者を決めることになっており、保険が適用される人の範囲は記名被保険者を基本に考えるのが原則です。
1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者、または記名被保険者の配偶者の同居の親族もしくは別居の未婚の子
4.記名被保険者、または記名被保険者の配偶者の同居の親族もしくは別居の未婚の子以外で、契約自動車の所有者
※同居している家族が保険に加入している、別居している親が保険に加入している場合も弁護士費用特約が使えます。
※弁護士費用特約が使える事故の範囲は保険会社によっても異なりますので、確認をしておきましょう。
加害者の過失が100%の場合に有益性が発揮されます
自分の過失が0%(加害者100%)のときは保険会社が示談交渉をすることはできません。
加害者が納得がいく金額を提示してくれれば問題はありませんが、示談に応じない場合、提示額が低すぎる場合、自費で弁護士に依頼しなければなりません。しかし、弁護士特約に加入していれば、弁護士費用を心配せず、弁護士に示談交渉を依頼することができます。
弁護士費用以外の報酬にも対応できます
弁護士に依頼した際の報酬、訴訟費用、和解、調停に要した費用、その他、行使に必要な諸手続きをするために要した費用など補償される」場合があります。
弁護士費用特約が使えないケースもありますので、ご注意下さい
被害者の故意又は重大な過失によって、その本人に生じた損害(被害者による無免許運転、麻薬吸引、酒気帯び、闘争行為、自殺行為、、犯罪行為の結果、事故が生じた場合
面倒な手続きや、保険会社とのやり取りも一切不要になり、精神的にも楽になりますし、治療に専念でき、妥当な損害金をもらえる可能性が高まります。
ご自身の加入してる保険に弁護士費用特約がついているか、確認をしてみてください。
保険料もお支払いになっているのですから、不幸にも、事故に遭ってしまったときには使わないと損とも言えます。
弁護士費用がネックになって、弁護士に相談しづらいという被害者の方も多いと思いますが、ご自身が費用を負担せずに面倒な示談交渉をせず、問題が早期に解決が計れます。
弁護士費用特約(弁護士特約)とは?
保険会社に弁護士費用を負担してもらえる、弁護士特約をご存知ですか?
自動車保険で注目をされている「弁護士費用特約」について詳しくご説明しましょう。
被害者が事故にあった時、事故を起こした加害者に対し損害賠償を求めるための弁護士費用などについて費用面での不安を解消するために、弁護士費用を保険会社が支払いをする制度です。
弁護士費用特約がついていれば、保険会社との煩わしい交渉を弁護士に一任することができ、争いになる点が多く、弁護士費用も高額になりかねない事故の場合でも、300万円を限度に補償されますので、ほとんどの場合、弁護士費用の負担はゼロになる可能性があります。
事故にあった際の弁護士費用が、保険金で賄えるという利便性から加入率は年々増え続け、1,400万件を超えています。しかし、利用者はわずかに留まっています。「万が一の時に安心をしたいが、裁判沙汰にはしたくない」「契約内容がよくわからない」等の理由があるようですが、しかし、示談交渉相手は、加害者側の保険会社は交渉の専門家ですから、示談交渉を行うのは限界があります。
しかし、実際は、弁護士費用特約を使っても、裁判ではなく示談交渉で解決できるものが9割近くあります。弁護士費用特約を使うことで、弁護士が示談交渉が迅速に進め、損害額、慰謝料等も増額される可能性がありまし、問題が早期に解決できます。
通常、追突事故などもらい事故では、被害者に過失がない場合、被害者は自分が加入する保険会社に示談交渉を依頼できません。(弁護士法 第72条非弁護士の法律事務の取扱いの禁止)、交通事故のプロである加害者側の示談代理人である保険会社を相手に直接交渉をしなければなりませんが、これはなかなかハードル高いので、そのような場合でも、弁護士費用特約がついていれば、示談交渉を相手方とする際、弁護士に依頼した費用を保険会社が支払ってくれます。
この弁護士費用特約は、年間1,000~2,000円程度の負担で付帯することが可能です。せっかく、保険料もお支払いになっているのですから、事故に遭ってしまったときには使わないと損とも言えます。
ここでよく頂くご質問にお答えします。
補償の対象となる人は?
上記でも、少し触れましたが、各自動車保険会社の保険契約には、記名被保険者を決めることになっており、保険が適用される人の範囲は記名被保険者を基本に考えるのが原則です。
※記名被保険者とは、主としてその車を運転する者として記入している人、通常は被保険者と同じです。
1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者、または記名被保険者の配偶者の同居の親族もしくは別居の未婚の子
4.記名被保険者、または記名被保険者の配偶者の同居の親族もしくは別居の未婚の子以外で、契約自動車の所有者
※同居している家族が保険に加入している、別居している親が保険に加入している場合も弁護士費用特約が使えます
弁護士費用特約が使える事故の範囲は保険会社によっても異なります。
どの費用を負担してくれるの?
・弁護士報酬
・訴訟費用
・仲裁・和解もしくは調停に要した費用
・法律相談料
弁護士費用はどのくらいかかるの?
弁護士報酬は、弁護士によって異なりますが、交通事故の賠償金額について裁判になった場合に例として、着手金・報酬を合わせて80~90万円(2009年、日本弁護士連合会アンケート調査)程度でした。
全体の15%程度、報酬金だけで100万円を超えた例もありますが、裁判まで行かなければもっと安く済むと思われます。
支払いがなされる保険金は?
(1)弁護士に損害賠償を委任すること等に要した費用:1回の事故ににつき、補償の対象となる人1名ごとに300万円まで
(2)弁護士への法律相談に要した費用:保険期間中、補償の対象となる人ごとに10万円まで
※保険会社の同意を得た支出に限る
300万円を超えた場合は?
弁護士費用が300万円を超えるのは、後遺障害をが残る交通事故の中でも20%未満と言われています。このほかの交通事故全体の80%については、弁護士特約の費用がガバーされます。
弁護士費用特約を使うと、等級が下がってしまうの?
事故ではありませんので等級は下がりません。翌年の保険料も上がりません。
※各保険会社の規約で異なる場合もあります。
保険会社の了承が必要なの?
ほとんどの保険会社は弁護士費用特約に「保険会社が同意した場合に使える」という項目があります。被害者が自分の保険会社と相談もせず、弁護士に依頼した場合、弁護士特約は使えないということです。弁護士特約を使いたい場合、まずは保険会社に弁護士費用特約を使うことを連絡しましょう。連絡もせず弁護士に依頼されると弁護士費用特約が受けられない可能性が高いので、必ず連絡を入れ、確認をして下さい。
弁護士は自分で選ぶことはできますか?
保険会社によっては制限がある場合もあるようですが、ご自身で依頼された弁護士で弁護士費用特約を使いたい場合、保険会社に申出をされた方がよいと思われます。
弁護士費用を立替える必要はあるの?
多くの保険会社の対応として、依頼された弁護士が保険会社と費用のやりとりをしますので、被害者の方は着手金などの心配はされる必要はありません。
物損事故の場合も使えるの?
物損事故の場合でも、弁護士費用特約での依頼なら弁護士費用負担は保険会社がしますので、被害者の方の負担なしに解決がはかれます。
交通事故ならどんな事故でも使えるの?
自動車にかかわる被害事故の自動車とは、契約車だけでなく、タクシーや、バス、友人の車など自動車全般をいい、原付・二輪自動車も含みます。契約者、その家族については、車に搭乗中だけでなく、ご自身が歩行中の場合の交通事故など、自動車にかかわる被害事故が対象になります。
※自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故については、自動車にかかわる被害事故ではないため、弁護士費用特約の対象にはなりません。
弁護士費用特約が使えないケースは?
①被害者の故意又は重大な過失によって、その本人に生じた損害(被害者による無免許運転、麻薬吸引、酒気帯び、闘争行為、自殺行為、、犯罪行為の結果、事故が生じた場合。
②被害者が次のいずれかの方に損害賠償を行う場合
・記名被保険者及びその家族
・被保険者の父母、配偶者または子
・契約している車の所有者
・台風。洪水、高潮により発生した損害
・被保険者が所有、使用または管理している財物に存在する欠陥、磨減、腐食、さびその他の自然消耗
・契約自動車の正規の乗車装置に搭乗していない場合や、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の場合
・日常生活の事故など、自動車にかかわる事故ではない場合
面倒な手続きや、保険会社とのやり取りも一切不要になり、精神的にも楽になりますし、治療に専念でき、妥当な損害金をもらえる可能性が高まります。
ご自身の加入してる保険に弁護士費用特約がついているか、確認をしてみてください。
保険料もお支払いになっているのですから、不幸にも、事故に遭ってしまったときには使わないと損とも言えます。
弁護士費用がネックになって、弁護士に相談しづらいという被害者の方も多いと思いますが、ご自身が費用を負担せずに面倒な示談交渉をせず、問題が早期に解決が計れます。
以上のように、弁護士費用特約を利用して、弁護士に依頼するメリットは大きいものがあります。加入しているのであれば、積極的に使っていきましょう。