交通事故の示談後に後遺症障害が出てしまった場合の注意点

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示談後に発生した後遺障害の場合、追加で賠償請求はできますかという、ご質問をよく頂きます。

交通事故の被害者が事故に遭遇し、けがで入院・通院に加え、加害者と示談交渉をする必要があり、身体的にも精神的にも疲弊してしまいます。
示談を早く終わらせたいと、皆さんが思われるでしょう。交通事故の示談を早期に成立させた場合は、成立後に後遺障害が発生することが、多々あると思います。

示談が成立後、後遺障害が発生した場合、賠償金を再度請求できる可能性があるケース・できないケースあります。

 

示談とは

交通事故での賠償問題で、被害者と加害者が話し合うことを「示談」と言いますが、法律的には「和解契約」になります。

本来、和解契約が成立すると、原則、覆すことはできません。示談書には、「賠償金をいくらにするか」「本示談書に記載された事項以外、一切の債権債務のないことを確認する」この2点が明記されています。

要するに、示談書に書かれていること以外は、加害者に賠償責任がないということです、再紛争防止のための約束事です。

 

示談成立後の後遺障害の賠償責任は?

原則、示談成立後に発生した賠償責任は負わないことになっています。そのために、示談成立後、症状が再発したり増悪、後遺障害が再発したと主張しても、認めてはもらえませんでしたし、示談成立後の、後遺障害については、発症が全く予想できなかった時にだけ、追加での請求を認める判例がでていました。

交通事故による全損害を、正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、少額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合には、示談によって被害者が放棄された損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのものもみと解するべきであって、その当時予想できなかった不測の再手術や後遺障害が発生した場合その損害についてまで、損害賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない(昭和43年3月15日最高裁判例)

要は早急に、少額の賠償金をもって示談がされた場合、示談交渉時に予測できなかった損害、示談成立後に発症した後遺障害については、示談による賠償金とは別に、改めて請求することが認められるというものです。

今現在の流れは、被害者の観点から、示談成立後でも原則、別途、後遺障害に係る請求は出来る可能性があります。

 

認められる可能性があるケース

■請求が認められた例

千葉地裁松戸支部 平成13年3月27日判決(控訴)
保険会社担当者が後遺障害逸失利益等について説明義務を尽くさず、被害者が自賠責保険金額しか支払われないと誤信により交わした後遺障害に関する示談契約は、錯誤により示談契約は無効であるとした判例

最高裁 昭和43年3月15日判決
示談当時予測し得なかった後遺障害による損害については、示談の拘束力は及ばないとされた事例

 

示談書を損害賠償をしないと交わした後の請求に関して

「示談金以外には加害者には損害賠償を請求しないと書かれていますが、後日、医者の診断で交通事故の後遺障害と診断され、仕事にも支障がでていますが再度、損害賠償は請求できますか?」

一般的に、示談書には、「示談金以外には加害者には損害賠償を請求しない」の項目を入れる場合が多いようです。

これは、加害者が賠償金を支払った後も、後々まで金銭的請求をされる危険を防止するためですが、けがが治ったとしても、何年後に、後遺障害が発症することもあります。示談時に「損害賠償金以外請求しない」という条項を入れため、仕事にも支障があり、後遺障害による損害賠償請求ができないということでは、過酷ではないかと考えられます。

そこで、示談当時予想できなかった後遺障害が発症した場合には、「損害賠償金以外請求しない」という条項にかかわず請求が認められています。

基本的には、当初示談書に記載されている金額を元に、後遺障害により追加で発生した損害分について請求をし、既に受け取った金額との差額分を受け取ることになります。

後遺障害が出る心配があった時の示談書作成方法は?

「示談成立日以降に、被害者に後遺障害が発生した場合、当該示談とは別途、加害者は被害者に対し、後遺障害に対する治療費・休業補償・逸失利益・慰謝料などについて支払うものとする」「示談成立後に後遺障害が発生したときには、再度協議をする」と、示談書に記載をしておけば、加害者に対し確実に追加の賠償金の請求ができます。

 

追加の賠償請求には時効は?

示談成立後、かなりの年数が経過後、後遺障害が発生した場合、時効にかかってしまいますか、という心配を、多く頂きますが、正確には、時効とは、請求権の消滅時効といいます。何年で、被害者の損害賠償請求権が、時効にかかってしまうかというと、3年間です。交通事故による損害賠償は事故発生時(受傷時)に損害が発生する考えられ、その時から時効が進行しはじめます。(但し、ひき逃げ事故のように加害者不明の場合は、加害者を知ったときから時効が進行します。)

しかし、後遺障害に対する請求権は、後遺障害等級認定が出た日から、3年を経過した日に消滅時効にかかりますので、後遺症についての医者の診断書の出た日、後遺障害の等級認定が変更になっているのであれば、その変更の日を起算日とします。

治療中に治療費を加害者からもらったときにも、時効は中断しますので、さらに3年間は、時効にかかりません。これは、治療費を支払えば、その時に加害者は、自分の債務を自認してるからです。そのときには、加害者から支払い証明書を書いてもらうとよいでしょう。加害者があとになって治療費を支払ったことがないと主張されないためです。

 

認められる可能性がない場合もある

■最初の示談書で後遺障害分もすべて含むと書かれていたが、再度、請求は出来ますか。

すべてを含むと表記されていた場合は、示談成立後に、後遺障害が発生しても追加請求は出来ません。

※大阪地裁 昭和60年5月17日
示談書の効力ににつき、公序良俗に反して無効とするためには次の要件を満たす必要があるとして棄却された判例があります。
被害者の無知または窮迫に乗じ、全損害を把握し難い状況下で、過等当の利益を目的として、早急に少額の賠償金で満足する内容の示談をしたこと。

示談後に発生した後遺障害の請求について、ご説明いたしましたが、ここで、ご注意頂きたい点は、実際に後遺障害の発症がわかった場合には、時間をあけず、すぐに賠償請求をすること、事故が原因によるものなのか証明することが大切なこととなります。後遺障害が残る可能性のある場合は、症状固定後の示談をお勧めします。
かなりの時間が経過後、後遺障害が発症した場合、因果関係の証明がむずかしくなるケースもありますので、ご注意下さい。