部位別後遺障害 足の後遺障害

下肢の後遺障害

 後遺障害の分類上、股関節、太もも、膝、脛、足首、足、足の指は「下肢」の後遺障害に分類されます。
下肢は更に、股関節から足首の関節までの「下肢」と、足の指「足指」に分類されます。

この股関節から指までの範囲には3大関節と呼ばれる、股関節、ひざ関節、足関節があり、
更に足関節の下にリスフラン関節とショパール関節があります。
リスフラン関節、ショパール関節は足首の少し下、足の甲の付け根のあたりとも言えます。

患部が股関節から足先までの範囲であれば、関節が曲がりにくい、足や膝を切断した、足の指がなくなってしまった、などの症状は全てこの下肢の後遺障害に含まれるのです。冒頭でも軽く説明しましたが、リスフラン関節は冒頭の図を見ていただくのがわかりやすいでしょう。
※図

足の障害で認定される後遺障害の等級は?

表で後遺障害等級の一覧です。専門用語が多く、症状や部位もわかりにくいので、詳細は下の解説をご参照ください。

等級障害の程度
下肢欠損障害1級8号両下肢をひざ関節以上で失った
2級4号両下肢を足関節以上で失った
4級5号1下肢をひざ関節以上で失った
4級7号両足をリスフラン関節以上で失った
5級3号1下肢を足関節以上で失った
7級8号1足をリスフラン関節以上で失った
機能障害1級9号両下肢の用を全廃した
5級9号1下肢の用を全廃した
6級6号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃した
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃した
10級10号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残した
12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残した
変形障害7級10号1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残した
8級9号1下肢に偽関節を残した
12級8号長管骨に変形を残した
短縮障害8級5号1下肢を5センチメートル以上短縮した
10級7号1下肢を3センチメートル以上短縮した
13級8号1下肢を1センチメートル以上短縮した
足指欠損障害5級6号両足の足指の全部を失った
8級10号1足の足指の全部を失ったもの
9級10号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失った
10級8号1足の第1の足指又は他の4の足指を失った
12級10号1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失った
13級9号1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失った
機能障害7級11号両足の足指の全部の用を廃した
9級11号1足の足指の全部の用を廃した
11級8号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃した
12級11号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃した
13号10号1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を配したもの又は第3の足指を含み3の足指の用を廃した
14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃した

足の後遺障害の種類

後遺障害は、部位と種類で分類されています。
部位は、下肢の後遺障害の中では、股関節から足のリスフラン関節までの部分までの「下肢」と、
その先から足の指先までの「足指」の2つにに分けられています。

種類は、身体の一部が欠けて失ってしまう欠損障害、関節の屈伸など身体の機能に障害が残る機能障害、片方の足だけが短くなってしまうなどの短縮障害、折れた骨が正常に治癒せず、本来曲がらないところが曲がる状態になってしまったり、骨が曲がったまま固まってしまうなどの変形障害、この4つに分類されています。

上の等級の表は専門用語で書かれていて分かりづらいので、個別に解説していきましょう。

股関節から足首までの欠損障害の場合

両足をひざ関節より上で失った
両足を足首の関節より上で失った
片足をひざ関節より上で失った
両足をリスフラン関節より上で失った
片足を足首の関節より上で失った
片足をリスフラン関節より上で失った

膝関節より上で失った場合というのは
1.股関節で、寛骨と大腿骨との間で離断して失われた
2.股関節と膝関節との間で切断して失われた
3.膝関節で、大腿骨と脛骨及び腓骨との間で離断して失われた
これら3つのうちどれかに当てはまる場合を言います。

足関節以上で失った場合というのは
1.膝関節と足関節の間で切断して失われた
2.足関節で、脛骨及び腓骨と距骨との間で離断して失われた
これら2つのうちどちらかに当てはまる場合を言います。

リスフラン関節より上で失ったものというのは
1.足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨で出来ています)で切断して失われた
2.リスフラン関節で、中足骨と足根骨との間で離断して失われた
これら2つのうちどちらかに当てはまる場合を言います。

切断は何かの途中で切り離すことをいい、離断というのは何かと何かの間を切り離す事を言います。
この場合骨の途中などで切断された場合と、関節等で切り離された場合をそれぞれ切断、離断と呼んでいます。

足の指の欠損障害の場合

両足の指を全て失った
片足の指を全て失った
片足の、親指を含めた2本以上の指を失った
片足の、親指もしくは他の4本の指を失った
片足の、人差し指、もしくは人差し指を含む2本の指、もしくは中指と薬指と小指の3本の指を失った
片足の、中指薬指小指のうち、1本もしくは2本を失った

足の指の場合、第二関節となる指の付け根の関節(中足指節関節と言います)から失った場合、
指をうしなった、とされます。
それ以下の場合、つまり足の指の一部を失った場合は失った部分に応じ、機能障害が認定される場合があります。
機能障害に関しては下に解説がありますので、ご参照ください。

股関節から足首までの機能障害の場合

両足の3大関節が全て固まり、動かなくなってしまった※1
片足の3大関節が全て固まり、動かなくなってしまった※1
片足の3大関節のうち2つの関節が動かなくなってしまった※2
片足の3大関節のうち1つの関節が動かなくなってしまった※2
片足の3大関節のうち1つの関節の機能に大きな問題が生じた※3
片足の3大関節のうち1つの機能に問題が生じた※4

※1に関しては、3大関節に加えて足の全ての指が固まってしまったものも、同様に取り扱います。

※2に関しては、
1.関節が固まってしまったもの
2.関節の完全弛緩性麻痺と、もしくはこれに近い状態(健常な側の1/10以下の角度しか動かせなくなった場合、これに近い状態といいます)
3.人工関節・人工骨頭を挿しいれた関節のうち、健常の側の1/2以下の角度しか動かせなくなってしまった
これらの3つのいずれかに当てはまるものをいいます。

※3に関しては、
1.関節が、健常の側の1/2以下の角度しか動かせなくなっている
2.人工関節・人工骨頭を挿しいれた関節のうち、※2に当てはまらない
これら2つのうちどちらかに当てはまるもの

※4に関しては、関節が、健常な側の3/4以下の角度しか動かせなくなってしまっている場合を言います。

3大関節について、主要運動の可動域が1/2、または3/4をわずかに上回るとき、その関節の参考運動が1/2、または3/4以下に制限されていれば、それぞれの場合に応じて※3、または※4の機能障害として認定されることになっています。
主要運動と参考運動というのは、複数の方向に動かすことが出来る関節について、主要なものと、それ以外の運動としてそれぞれ定められている動きです。
下の図をご参照ください。

※主要運動・参考運動の表

足の指の機能障害

両足の全ての指が、以下a~cのどれかに当てはまる状態になった場合
片足の全ての指が、以下a~cのどれかに当てはまる状態になった場合
片足の親指を含む2本以上の指が以下a~cのどれかに当てはまる状態になった場合
片足の人差し指、もしくは人差し指を含む2本、もしくは中指から小指までの3本の指が以下a~cのどれかに当てはまる状態になった場合
片足の、中指から小指までの3本のうち、1本或いは2本が以下a~cのどれかに当てはまる状態になった場合

a.足の親指の第一関節までの骨(末節骨と言います)の長さの半分以上を失った

b.足の親指以外の指の、第一関節から第二関節までの間の骨(中節骨)もしくは第二関節から指の付け根までの骨(基節骨)を途中で切断した、
又は第一関節もしくは第二関節で切り離されてしまった

c.足の指の関節が、健常な側の1/2以下の角度しか動かせなくなった

 

足の変形障害の場合

「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
脛骨及び腓骨

「1下肢に偽関節を残すもの」

「長管骨に変形を残すもの」
大腿骨に変形を残すものor脛骨に変形を残すもの
大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)直径が2/3以下に減少したもの
大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合しているもの
この場合外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当していることで判定
外旋変形癒合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないことor内旋変形癒合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
エックス線写真等などにより、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められること

 

足の短縮障害の場合

文字通り、足が短くなってしまった場合の後遺障害です。

第8級5号   片足が5cm以上短くなってしまった
第10級7号 片足が3cm以上短くなってしまった
第13級8号 片足が1cm以上短くなってしまった

足の短縮障害については、上前腸骨棘と下腿内果下端部の長さを測り、健常な側の足と比較することで判断します。
上前腸骨棘は腰骨の出っ張りの部分、下腿内果下端部はくるぶしの骨の下の端の部分です。

 

足の変形障害

骨折などが正常に回復せず、本来曲がらないところが曲がってしまったり、或いは変形したまま治癒した後遺障害です。

第7級10号 片足の、大腿骨、もしくは脛骨、もしくは脛骨と腓骨両方に癒合不全が残っていて、硬性補装具を必要とする場合
第8級9号   片足の、大腿骨、もしくは脛骨、もしくは脛骨と腓骨両方に癒合不全が残っていて、硬性補装具を常に必要とするわけではない場合
第12級8号 足の長管骨が15°以上曲がったまま癒合したもの※1

 

下肢、足指の後遺障害での慰謝料の目安

通院慰謝料

後遺障害慰謝料

等級自賠責保険金額後遺障害
1級3,000万円両下肢をひざ関節以上でうしなったもの
両下肢の用を全廃したもの
2級2,590万円両下肢を足関節以上で失ったもの
4級1,889万円1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級1,574万円1下肢を足関節以上で失ったもの
1下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失ったもの
6級1,296万円1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7級1,051万円1足をリスフラン関節以上で失ったもの
1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
両足の足指の全部の
用を廃したもの
8級819万円1下肢を5cm以上短縮したもの
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1下肢に偽関節を残すもの
1足の足指の全部を失ったもの
9級616万円1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
1足の足指の全部の用を廃したもの
10級461万円1下肢を3cm以上短縮したもの
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11級331万円1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級224万円1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
長管骨に変形を残すもの
1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級139万円1下肢を1cm以上短縮したもの
1足の第3の足指以上の又は2の足指を失ったもの
1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級75万円1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

逸失利益

逸失利益は、後遺障害が残った場合重要になる項目で、
後遺障害によって、これからの人生で生じる金銭的な損失をある程度予測して補償する、という考え方です。

現時点でどれぐらいの収入であるか(基礎収入)
これから働けると考えられる年数と、労働能力が損なわれると考えられる期間(労働能力喪失期間)
そしてどのぐらい労働能力が損なわれるか(労働能力喪失率)の3つの項目で考えるのです。

逸失利益の求め方はこうなっています。
基礎収入×労働能力喪失率(基本的に後遺障害等級によって決まる)×労働能力喪失期間(通常67歳まで)×ライプニッツ係数

年齢就労可能年数ライプニッツ係数
18才49年18.169
19才48年18.077
20才47年17.981
21才46年17.88
22才45年17.774
23才44年17.663
24才43年17.546
25才42年17.423
26才41年17.294
27才40年17.159
28才39年17.017
29才38年16.868
30才37年16.711
31才36年16.547
32才35年16.374
33才34年16.193
34才33年16.003
35才32年15.803
36才31年15.593
37才30年15.372
38才29年15.141
39才28年14.898
40才27年14.643
41才26年14.375
42才25年14.094
43才24年13.799
44才23年13.489
45才22年13.163
46才21年12.821
47才20年12.462
48才19年12.085
49才18年11.69
50才17年11.274
51才16年10.838
52才15年10.38
53才14年9.899
54才13年9.394
55才12年8.863
56才12年8.863
57才11年8.306
58才11年8.306
59才11年8.306
60才10年7.722
61才10年7.722
62才9年7.108
63才9年7.108
64才9年7.108
65才8年6.463
66才8年6.463
67才8年6.463
68才7年5.786
69才7年5.786
70才6年5.076
71才6年5.076
72才6年5.076
73才6年5.076
74才5年4.329
75才5年4.329
76才5年4.329
77才4年3.546
78才4年3.546
79才4年3.546
80才4年3.546
81才4年3.546
82才3年2.723
83才3年2.723
84才3年2.723
85才3年2.723
86才3年2.723
87才3年2.723
88才2年1.859
89才2年1.859
90才2年1.859
91才2年1.859
92才2年1.859
93才2年1.859
94才2年1.859
95才2年1.859
96才2年1.859
97才~1年0.952

ご相談について

基礎収入を例にとると、原則として事故前の収入を基礎として計算することにはなっていますが、それぞれの状況に応じて基準が変わる事があります。

現時点では年収300万円だったとしても、ちょうど取り組んでいる大きな仕事が終わったら昇進する予定だった、とか、研究者などの収入面では大器晩成な職業だった、などの場合は基礎収入を事故前の収入より大きく見積もる場合もあります。このような判断に関しては、弁護士の知識や経験が活きる部分です。コレクト法律事務所は交通事故を数多く扱っており、相談無料となっていますので、まずはご相談ください!