部位別後遺障害 足の後遺障害
下肢の後遺障害
下肢は更に、股関節から足首の関節までの「下肢」と、足の指「足指」に分類されます。
この股関節から指までの範囲には3大関節と呼ばれる、股関節、ひざ関節、足関節があり、
更に足関節の下にリスフラン関節とショパール関節があります。
リスフラン関節、ショパール関節は足首の少し下、足の甲の付け根のあたりとも言えます。
患部が股関節から足先までの範囲であれば、関節が曲がりにくい、足や膝を切断した、足の指がなくなってしまった、などの症状は全てこの下肢の後遺障害に含まれるのです。冒頭でも軽く説明しましたが、リスフラン関節は冒頭の図を見ていただくのがわかりやすいでしょう。
※図
目次
足の障害で認定される後遺障害の等級は?
表で後遺障害等級の一覧です。専門用語が多く、症状や部位もわかりにくいので、詳細は下の解説をご参照ください。
等級 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
下肢 | 欠損障害 | 1級8号 | 両下肢をひざ関節以上で失った | |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失った | |||
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失った | |||
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失った | |||
5級3号 | 1下肢を足関節以上で失った | |||
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失った | |||
機能障害 | 1級9号 | 両下肢の用を全廃した | ||
5級9号 | 1下肢の用を全廃した | |||
6級6号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃した | |||
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃した | |||
10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残した | |||
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残した | |||
変形障害 | 7級10号 | 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残した | ||
8級9号 | 1下肢に偽関節を残した | |||
12級8号 | 長管骨に変形を残した | |||
短縮障害 | 8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮した | ||
10級7号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮した | |||
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮した | |||
足指 | 欠損障害 | 5級6号 | 両足の足指の全部を失った | |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの | |||
9級10号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失った | |||
10級8号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失った | |||
12級10号 | 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失った | |||
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失った | |||
機能障害 | 7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃した | ||
9級11号 | 1足の足指の全部の用を廃した | |||
11級8号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃した | |||
12級11号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃した | |||
13号10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を配したもの又は第3の足指を含み3の足指の用を廃した | |||
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃した |
足の後遺障害の種類
後遺障害は、部位と種類で分類されています。
部位は、下肢の後遺障害の中では、股関節から足のリスフラン関節までの部分までの「下肢」と、
その先から足の指先までの「足指」の2つにに分けられています。
種類は、身体の一部が欠けて失ってしまう欠損障害、関節の屈伸など身体の機能に障害が残る機能障害、片方の足だけが短くなってしまうなどの短縮障害、折れた骨が正常に治癒せず、本来曲がらないところが曲がる状態になってしまったり、骨が曲がったまま固まってしまうなどの変形障害、この4つに分類されています。
上の等級の表は専門用語で書かれていて分かりづらいので、個別に解説していきましょう。
股関節から足首までの欠損障害の場合
両足をひざ関節より上で失った
両足を足首の関節より上で失った
片足をひざ関節より上で失った
両足をリスフラン関節より上で失った
片足を足首の関節より上で失った
片足をリスフラン関節より上で失った
膝関節より上で失った場合というのは
1.股関節で、寛骨と大腿骨との間で離断して失われた
2.股関節と膝関節との間で切断して失われた
3.膝関節で、大腿骨と脛骨及び腓骨との間で離断して失われた
これら3つのうちどれかに当てはまる場合を言います。
足関節以上で失った場合というのは
1.膝関節と足関節の間で切断して失われた
2.足関節で、脛骨及び腓骨と距骨との間で離断して失われた
これら2つのうちどちらかに当てはまる場合を言います。
リスフラン関節より上で失ったものというのは
1.足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨で出来ています)で切断して失われた
2.リスフラン関節で、中足骨と足根骨との間で離断して失われた
これら2つのうちどちらかに当てはまる場合を言います。
切断は何かの途中で切り離すことをいい、離断というのは何かと何かの間を切り離す事を言います。
この場合骨の途中などで切断された場合と、関節等で切り離された場合をそれぞれ切断、離断と呼んでいます。
足の指の欠損障害の場合
両足の指を全て失った
片足の指を全て失った
片足の、親指を含めた2本以上の指を失った
片足の、親指もしくは他の4本の指を失った
片足の、人差し指、もしくは人差し指を含む2本の指、もしくは中指と薬指と小指の3本の指を失った
片足の、中指薬指小指のうち、1本もしくは2本を失った
足の指の場合、第二関節となる指の付け根の関節(中足指節関節と言います)から失った場合、
指をうしなった、とされます。
それ以下の場合、つまり足の指の一部を失った場合は失った部分に応じ、機能障害が認定される場合があります。
機能障害に関しては下に解説がありますので、ご参照ください。
股関節から足首までの機能障害の場合
両足の3大関節が全て固まり、動かなくなってしまった※1
片足の3大関節が全て固まり、動かなくなってしまった※1
片足の3大関節のうち2つの関節が動かなくなってしまった※2
片足の3大関節のうち1つの関節が動かなくなってしまった※2
片足の3大関節のうち1つの関節の機能に大きな問題が生じた※3
片足の3大関節のうち1つの機能に問題が生じた※4
※1に関しては、3大関節に加えて足の全ての指が固まってしまったものも、同様に取り扱います。
※2に関しては、
1.関節が固まってしまったもの
2.関節の完全弛緩性麻痺と、もしくはこれに近い状態(健常な側の1/10以下の角度しか動かせなくなった場合、これに近い状態といいます)
3.人工関節・人工骨頭を挿しいれた関節のうち、健常の側の1/2以下の角度しか動かせなくなってしまった
これらの3つのいずれかに当てはまるものをいいます。
※3に関しては、
1.関節が、健常の側の1/2以下の角度しか動かせなくなっている
2.人工関節・人工骨頭を挿しいれた関節のうち、※2に当てはまらない
これら2つのうちどちらかに当てはまるもの
※4に関しては、関節が、健常な側の3/4以下の角度しか動かせなくなってしまっている場合を言います。
3大関節について、主要運動の可動域が1/2、または3/4をわずかに上回るとき、その関節の参考運動が1/2、または3/4以下に制限されていれば、それぞれの場合に応じて※3、または※4の機能障害として認定されることになっています。
主要運動と参考運動というのは、複数の方向に動かすことが出来る関節について、主要なものと、それ以外の運動としてそれぞれ定められている動きです。
下の図をご参照ください。
※主要運動・参考運動の表
足の指の機能障害
両足の全ての指が、以下a~cのどれかに当てはまる状態になった場合
片足の全ての指が、以下a~cのどれかに当てはまる状態になった場合
片足の親指を含む2本以上の指が以下a~cのどれかに当てはまる状態になった場合
片足の人差し指、もしくは人差し指を含む2本、もしくは中指から小指までの3本の指が以下a~cのどれかに当てはまる状態になった場合
片足の、中指から小指までの3本のうち、1本或いは2本が以下a~cのどれかに当てはまる状態になった場合
a.足の親指の第一関節までの骨(末節骨と言います)の長さの半分以上を失った
b.足の親指以外の指の、第一関節から第二関節までの間の骨(中節骨)もしくは第二関節から指の付け根までの骨(基節骨)を途中で切断した、
又は第一関節もしくは第二関節で切り離されてしまった
c.足の指の関節が、健常な側の1/2以下の角度しか動かせなくなった
足の変形障害の場合
「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
脛骨及び腓骨
「1下肢に偽関節を残すもの」
「長管骨に変形を残すもの」
大腿骨に変形を残すものor脛骨に変形を残すもの
大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)直径が2/3以下に減少したもの
大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合しているもの
この場合外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当していることで判定
外旋変形癒合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないことor内旋変形癒合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
エックス線写真等などにより、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められること
足の短縮障害の場合
文字通り、足が短くなってしまった場合の後遺障害です。
第8級5号 片足が5cm以上短くなってしまった
第10級7号 片足が3cm以上短くなってしまった
第13級8号 片足が1cm以上短くなってしまった
足の短縮障害については、上前腸骨棘と下腿内果下端部の長さを測り、健常な側の足と比較することで判断します。
上前腸骨棘は腰骨の出っ張りの部分、下腿内果下端部はくるぶしの骨の下の端の部分です。
足の変形障害
骨折などが正常に回復せず、本来曲がらないところが曲がってしまったり、或いは変形したまま治癒した後遺障害です。
第7級10号 片足の、大腿骨、もしくは脛骨、もしくは脛骨と腓骨両方に癒合不全が残っていて、硬性補装具を必要とする場合
第8級9号 片足の、大腿骨、もしくは脛骨、もしくは脛骨と腓骨両方に癒合不全が残っていて、硬性補装具を常に必要とするわけではない場合
第12級8号 足の長管骨が15°以上曲がったまま癒合したもの※1
下肢、足指の後遺障害での慰謝料の目安
通院慰謝料
後遺障害慰謝料
等級 | 自賠責保険金額 | 後遺障害 |
---|---|---|
1級 | 3,000万円 | 両下肢をひざ関節以上でうしなったもの |
両下肢の用を全廃したもの | ||
2級 | 2,590万円 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級 | 1,889万円 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
5級 | 1,574万円 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
1下肢の用を全廃したもの | ||
両足の足指の全部を失ったもの | ||
6級 | 1,296万円 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
7級 | 1,051万円 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||
両足の足指の全部の 用を廃したもの |
||
8級 | 819万円 | 1下肢を5cm以上短縮したもの |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
1下肢に偽関節を残すもの | ||
1足の足指の全部を失ったもの | ||
9級 | 616万円 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
1足の足指の全部の用を廃したもの | ||
10級 | 461万円 | 1下肢を3cm以上短縮したもの |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
11級 | 331万円 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級 | 224万円 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
長管骨に変形を残すもの | ||
1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||
13級 | 139万円 | 1下肢を1cm以上短縮したもの |
1足の第3の足指以上の又は2の足指を失ったもの | ||
1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
14級 | 75万円 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
逸失利益
逸失利益は、後遺障害が残った場合重要になる項目で、
後遺障害によって、これからの人生で生じる金銭的な損失をある程度予測して補償する、という考え方です。
現時点でどれぐらいの収入であるか(基礎収入)
これから働けると考えられる年数と、労働能力が損なわれると考えられる期間(労働能力喪失期間)
そしてどのぐらい労働能力が損なわれるか(労働能力喪失率)の3つの項目で考えるのです。
逸失利益の求め方はこうなっています。
基礎収入×労働能力喪失率(基本的に後遺障害等級によって決まる)×労働能力喪失期間(通常67歳まで)×ライプニッツ係数
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
18才 | 49年 | 18.169 |
19才 | 48年 | 18.077 |
20才 | 47年 | 17.981 |
21才 | 46年 | 17.88 |
22才 | 45年 | 17.774 |
23才 | 44年 | 17.663 |
24才 | 43年 | 17.546 |
25才 | 42年 | 17.423 |
26才 | 41年 | 17.294 |
27才 | 40年 | 17.159 |
28才 | 39年 | 17.017 |
29才 | 38年 | 16.868 |
30才 | 37年 | 16.711 |
31才 | 36年 | 16.547 |
32才 | 35年 | 16.374 |
33才 | 34年 | 16.193 |
34才 | 33年 | 16.003 |
35才 | 32年 | 15.803 |
36才 | 31年 | 15.593 |
37才 | 30年 | 15.372 |
38才 | 29年 | 15.141 |
39才 | 28年 | 14.898 |
40才 | 27年 | 14.643 |
41才 | 26年 | 14.375 |
42才 | 25年 | 14.094 |
43才 | 24年 | 13.799 |
44才 | 23年 | 13.489 |
45才 | 22年 | 13.163 |
46才 | 21年 | 12.821 |
47才 | 20年 | 12.462 |
48才 | 19年 | 12.085 |
49才 | 18年 | 11.69 |
50才 | 17年 | 11.274 |
51才 | 16年 | 10.838 |
52才 | 15年 | 10.38 |
53才 | 14年 | 9.899 |
54才 | 13年 | 9.394 |
55才 | 12年 | 8.863 |
56才 | 12年 | 8.863 |
57才 | 11年 | 8.306 |
58才 | 11年 | 8.306 |
59才 | 11年 | 8.306 |
60才 | 10年 | 7.722 |
61才 | 10年 | 7.722 |
62才 | 9年 | 7.108 |
63才 | 9年 | 7.108 |
64才 | 9年 | 7.108 |
65才 | 8年 | 6.463 |
66才 | 8年 | 6.463 |
67才 | 8年 | 6.463 |
68才 | 7年 | 5.786 |
69才 | 7年 | 5.786 |
70才 | 6年 | 5.076 |
71才 | 6年 | 5.076 |
72才 | 6年 | 5.076 |
73才 | 6年 | 5.076 |
74才 | 5年 | 4.329 |
75才 | 5年 | 4.329 |
76才 | 5年 | 4.329 |
77才 | 4年 | 3.546 |
78才 | 4年 | 3.546 |
79才 | 4年 | 3.546 |
80才 | 4年 | 3.546 |
81才 | 4年 | 3.546 |
82才 | 3年 | 2.723 |
83才 | 3年 | 2.723 |
84才 | 3年 | 2.723 |
85才 | 3年 | 2.723 |
86才 | 3年 | 2.723 |
87才 | 3年 | 2.723 |
88才 | 2年 | 1.859 |
89才 | 2年 | 1.859 |
90才 | 2年 | 1.859 |
91才 | 2年 | 1.859 |
92才 | 2年 | 1.859 |
93才 | 2年 | 1.859 |
94才 | 2年 | 1.859 |
95才 | 2年 | 1.859 |
96才 | 2年 | 1.859 |
97才~ | 1年 | 0.952 |
ご相談について
基礎収入を例にとると、原則として事故前の収入を基礎として計算することにはなっていますが、それぞれの状況に応じて基準が変わる事があります。
現時点では年収300万円だったとしても、ちょうど取り組んでいる大きな仕事が終わったら昇進する予定だった、とか、研究者などの収入面では大器晩成な職業だった、などの場合は基礎収入を事故前の収入より大きく見積もる場合もあります。このような判断に関しては、弁護士の知識や経験が活きる部分です。コレクト法律事務所は交通事故を数多く扱っており、相談無料となっていますので、まずはご相談ください!