後遺障害等級:第5級(1号~8号)認定の基準

交通事故の後遺障害等級5級は、医師の判断のちょっとした違いで認定される等級が変わりやすい等級レベルなので注意が必要です。
認定される症状は、労働能力喪失率は、79%で、健康な人のほぼ1/5程度の労働能力と判断されます。
神経系統の障害など認定の判断が難しくなってくるケースが多いのが5級の特徴です。

自賠責保険の、後遺障害等級別の件数構成比によりますと、後遺障害等級認定を受けた人の内、0.67%が、5級の認定を受けています(平成25年度)

後遺障害等級認定を受けることにより、自賠責保険の保障対象は、逸失利益と後遺障害慰謝料を損害賠償として請求することができます。

後遺障害等級5級の8の認定条件

等級部位障害の程度
5級視力の障害1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
神経系統の機能又は精神の障害神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の障害胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
上肢の障害1上肢を手関節以上で失ったもの
下肢の障害1下肢を足関節以上で失ったもの
上肢の障害1上肢の用を全廃したもの
下肢の障害1下肢の障害を全廃したもの
下肢の障害両足の足指の全部を失ったもの

片目が失明、もう片方の眼の視力が0.1以下になったもの

交通事故の障害で片目の失明、矯正視力で0.1以下になってしまった場合に該当し、コンタクトレンズ、眼鏡よって矯正した後の測定値とします。片目が失明し、もう片方が矯正視力で0.1以下ということは、重い障害といえます。

神経系統の機能、又は精神の働きに大きな障害が残り、特に負担が軽くて容易い労務以外の労務が不可能なもの

脳や神経障害によって、単純繰返し作業等に限定すれば一般就労可能だが、特に軽易な労務しかできない、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないような状態をいいます。
また、できる仕事において、時間、量、正確さ、判断能力などについては、数値化できるものではなく、後遺障害診断書を作成する医師の判断によってかなり差が出てくる場合が、考えられます。

胸腹部の臓器の機能に大きな障害が残り、特に負担が軽くて容易い労務以外の労務が不可能なもの

交通事故の胸腹部の内臓などへのけがにより障害を負ったことで、特に簡単な労務以外の労務ができなくなってしまった状態です。該当する内臓への障害は、主に泌尿器系の後遺障害が該当します。尿道、膀胱、肛門等の排泄器官にダメージを負うと、人工肛門などをつけて生活する必要があり、自分で排泄をコントロールすることが難しくなります。神経系の障害に比べ、後遺障害の認定基準がはっきりしている後遺障害といえます。

片腕を手首の関節かもしくはそれより肩側で失ったもの
片足を足首の関節かもしくはそれより膝側で失ったもの

上肢を手関節以上で失ったものとは、

・肘関節と手関節の間において、上肢を切断したもの
・手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの(およそ手首から先を失ったもの)をいいます。

片方だけの欠損障害でも認定されます。

下肢を足関節以上で失ったものとは、

・膝関節と、足関節つまり足首の関節との間において下肢を切断したもの、
・足関節において、脛骨及び腓骨とを離断したもの(およそ足首から先を失ったもの)をいいます。

片方だけの欠損障害でも認定されます。

片腕の、手首、肘、肩関節の3つが完全に麻痺、もしくはその3つの関節が固まった状態のもの
片足の、足首、膝、股関節の3つが完全に麻痺、もしくはその3つの関節が固まった状態のもの

交通事故によって、上肢の用を全廃したものとは、片方の腕を切断した場合だけではなく、下記のような場合をいいます。

・3大関節(肩関節、肘関節、手関節)のすべてが強直し、つまり関節がまったく可動しない状態
・健側の関節可動域の10%程度以下に制限された状態
・肩・肘・手関節の完全麻痺の状態
・手指の障害が加わった状態

交通事故によって、下肢の用を全廃したものとは、片方の足を切断した場合でけではなく、下記のような場合をいいます。

・3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のすべてが強直したものをいい、足指全部が強直した状態
・健側の関節可動域の10%程度以下に制限された状態
・足指の障害が加わった状態

両足の指を全部失ったもの

ここで、欠損障害における「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節(足指の付け根の関節MTP)から失ったものをいうとされています。

足指の欠損障害は、画像等により判別がつくため該当していれば認定自体は難しいことはありません。

後遺障害等級5級の損害賠償額の計算例

50歳の会社員

事故前の年収800万円

後遺障害等級5級に該当したとして仮定した場合の後遺障害に関する損害額(弁護士会基準での計算)

後遺障害等級慰謝料・・・1400万円

逸失利益・・・7125万1680円
800万円(基礎収入)×0.79(労働能力喪失率)×11.274(労働能力喪失期間17年間のライプニッツ係数)=7125万1680円

まとめ

後遺障害5級に認定される症状は、労働能力喪失率は79%で、健康な人のほぼ1/5程度の労働能力と判断されます。しかし、できる仕事もかなり限定されるので、もともとの職業にもよるものの、職場復帰はかなり難しい状況でしょう。就労の維持は、どんな職場であれ、職場の理解と援助を欠かすことができないような状態になると思われます。何らかの介護が必要になる場合や、家屋等の改造が必要になる場合もあり(バリアフリー化など)、後遺障害診断が出てからも、請求すべき金額の計算はかなり複雑になるでしょう。経験がないと、本来請求できる家屋改造費や、車両改造費等の請求ができるか否かの判断が付かない可能性もあります。
神経系統の障害など認定の判断が難しくなってくるケースもあり、後遺障害診断書を作成する医師の判断によってかなり差が出てくる場合が考えられますので、弁護士などの専門家に相談されることを、強くお勧めします。