部位別後遺障害 耳の後遺障害

耳の後遺障害

耳の後遺障害は、大きく分けて聴力に関わるものと、体の外側に飛び出している耳の軟骨の部分(耳介、もしくは耳殻ともいいます)の後遺障害の2つに分類されています。聴力の後遺障害は、検査方法や基準となる数値など非常に細かく設定されていて、聴力の低下だけでなく、耳鳴りなども含め、客観的に状態を把握出来るようになっています。耳介の欠損(欠けて、なくなってしまうこと)に関しては一種類だけですが、他にも耳から分泌物が液体という形で出てしまう耳漏などに関しても、この項で解説します。

耳の後遺障害で認定される後遺障害の等級は?

障害の種類等級障害の程度
聴力障害両耳の聴力に関するもの4級3号両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40cm異常の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号両耳聴力が40cm異常の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1m以上の距離では内生の話声を解することができない程度になったもの
9級7号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力に関するもの9級9号1耳の聴力を全く失ったもの
10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
めまい・失調及び平衡機能障害3級3号生命の維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが,高度の失調または平衡機能障害のため終身労務に就くことができないもの
5級2号著しい失調または平衡機能障害のために,労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの
7級14号中程度の失調または平衡機能障害のために,労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの
9級10号一般的な労働能力は残存しているが,めまいの自覚症状が強く,かつ,多角的に目振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの
12級13号労働には通常差し支えがないが,眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの
14級9号めまいの自覚症状はあるが,多角的に眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもので,単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの
耳介の欠損障害12級4号1耳の耳介の大部分を欠損したもの

聴力の障害について

聴力の障害は、聴力について基本的な知識がないと中々分かりにくいものです。
なるべくわかりやすく、説明していきます。

聴覚については2つの単位が登場します。

一つは、db(デジベル)といい、これは音の大きさを示します。数字が増えるほど大きな音になり、聴力検査においては小さい音が聴こえるほど優秀ということになるので、聴覚検査では数字が小さいほど良い、ということになります。
もう一つはHz(ヘルツ)といい、これは音の高さを示します。数字が大きいほど高い音で、聴覚検査では上述のデジベルと組み合わせて用います。
たとえば1000Hzの高さでは0dbから聴き取れていて、4000Hzの高さでは20dbから聴こえている、というように。

聴力と最高明瞭度による、後遺障害等級表

両耳の聴力と最高明瞭度で整理すると以下の表のようになります。

 平均純音聴力レベル
90db以上
平均純音聴力レベル
80db以上90db未満
平均純音聴力レベル
70db以上80db未満
平均純音聴力レベル
60db以上70db未満
平均純音聴力レベル
50db以上60db未満
平均純音聴力レベル
40db以上50db未満
最高明瞭度30%以下4級3号4級3号6級3号6級3号6級3号10級5号
最高明瞭度50%以下6級3号7級2号7級2号7級2号
最高明瞭度70%以下9級7号9級7号9級7号
最高明瞭度問わず10級5号11級5号
純音聴力レベルについて

オージオメーターを使った検査で,各帯域における聴力閾値,つまり最小可聴値を調べます。
6分法における平均聴力レベルが,30dB以上であれば後遺障害の対象となります。
6分法とは,帯域を6つに分けての検査ということです。

(500Hzの音に対する純音聴力レベル+1000Hzでの~×2+2000Hzでの~×2+4000Hzでの~)/6という計算で平均純音聴力レベルが導かれます。

最高明瞭度について

簡単にいえば、聴こえているか、ではなく聴き取れているか、の検査です。
スピーチオージオメーターを使って、語音聴取閾値検査と、語音弁別検査を行います。
結果はヘルツ毎に明瞭度という値で示され、その最も高いものを最高明瞭度とします。

耳鳴りの場合

耳鳴りは,上記同様のオージオメーターを使用した検査に加え,症状固定段階でピッチ・マッチ検査を受けて耳鳴りの音質を検査、さらにラウドネス・バランス検査で耳鳴りの音量を検査・立証します。

①30db以上の難聴を伴い,著しい耳鳴りを常時残すことが,ピッチ・マッチ検査やラウドネス・バランス検査で立証できるものは12級相当が認定されます。
②ピッチ・マッチ検査やラウドネス・バランス検査で立証は出来ないが,30db以上の難聴を伴い,常時,耳鳴りを残すものであれば,14級相当が認定されます。

受傷から3ヶ月を経過した時点で,耳鼻科を受信して耳鳴りが立証できでも,事故との因果関係が認められないので注意が必要です。
外傷医学の常識では,全ての症状は,受傷から3か月以内に出現するとされているからです。
耳鳴りが気になった時は,すぐに耳鼻科を受診するようにしてください。

耳介の欠損障害の場合

耳殻(耳介)というのは、顔の横についている耳の部分のことで、耳の穴の中の部分は刺さず、外にでている部分の事です。
耳殻の大部分を欠損とは、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損することを意味します。
耳介の大部分を欠損したものについては,耳介の欠損障害として捉えた場合の等級と,外貌の醜状障害としてとらえた場合の等級のうち,
いずれか上位の等級に認定することとなります。
耳介の欠損障害が認められる,「耳介の大部分の欠損」は12級の4に相当しますが,醜状障害としては7級の12に該当するため,
この場合は外貌醜状として7級の12と認定されます。
耳殻の2分の1に達しない欠損であっても,外貌の醜状に該当すれば,12級13号が認定されます。

耳漏の場合

耳漏とは、耳垂れのことです。交通事故によっての後遺障害としては、受傷によって外傷性穿孔(鼓膜に穴が空くこと)などで,外耳道から分泌物があるため手術をした場合、聴力障害が後遺障害等級に該当しないレベルであっても、常時耳漏れがあれば12級相当、その他のものは14級相当となる見込みです。
また、外傷による高度の外耳道狭窄で耳漏れを伴わない場合は、14級相当となる見込みです。

治療上必要なくても後遺障害認定の為に必要な事があります

後遺障害認定の為に必要な検査は,専門医も意外と把握出来ていないものです。
これは,後遺障害認定の為に必要な検査は,頻度や回数なども定められていて,必ずしもそれが治療に必要なものとも限らないからです。

聴力の検査などは7日間以上の間隔をあけて3回行いますが、治療上3回の検査は全く必要ありません。
2度目と3度目の検査の平均で認定されますが、2度目と3度目の検査に10db以上の差があった場合更に検査を行う、など独特の規定があります。
医師は基本的には後遺障害等級認定の為の条件など把握していませんので、自分で検査をお願いすることになります。

 

耳の後遺障害での慰謝料の目安

後遺障害慰謝料

等級自賠責保険金後遺障害
4級1,889万円両耳の聴力を全く失ったもの
6級1,296万円両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級1,051万円両耳の聴力が聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの
9級616万円両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの
1耳の聴力を全く失ったもの
10級461万円両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
11級331万円両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの
1耳の聴力が聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
12級224万円1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
14級75万円1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの

通院慰謝料

原則として、入通院期間を基礎として以下の表を使用して計算することになっています。
入院のみの場合は、例えば入院期間が2ヶ月なら、以下の表に従って101万円となります。
通院のみの場合は、例えば通院期間が2ヶ月なら、以下の表に従って52万円となります。
入院した後に通院した場合、たとえば入院2ヶ月に通院2ヶ月なら、縦横に交わる部分の139万円となります。

  入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
 通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877 122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239362282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333 338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

逸失利益

逸失利益とは、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間という式で算出されます。
ただし、将来収入の減額分の金額を、一気に受け取る事になるので,上記の式から中間利息が控除されることになります。
現在、ライプニッツ方式という計算方式が主流です。

年齢就労可能年数ライプニッツ係数
18才49年18.169
19才48年18.077
20才47年17.981
21才46年17.88
22才45年17.774
23才44年17.663
24才43年17.546
25才42年17.423
26才41年17.294
27才40年17.159
28才39年17.017
29才38年16.868
30才37年16.711
31才36年16.547
32才35年16.374
33才34年16.193
34才33年16.003
35才32年15.803
36才31年15.593
37才30年15.372
38才29年15.141
39才28年14.898
40才27年14.643
41才26年14.375
42才25年14.094
43才24年13.799
44才23年13.489
45才22年13.163
46才21年12.821
47才20年12.462
48才19年12.085
49才18年11.69
50才17年11.274
51才16年10.838
52才15年10.38
53才14年9.899
54才13年9.394
55才12年8.863
56才12年8.863
57才11年8.306
58才11年8.306
59才11年8.306
60才10年7.722
61才10年7.722
62才9年7.108
63才9年7.108
64才9年7.108
65才8年6.463
66才8年6.463
67才8年6.463
68才7年5.786
69才7年5.786
70才6年5.076
71才6年5.076
72才6年5.076
73才6年5.076
74才5年4.329
75才5年4.329
76才5年4.329
77才4年3.546
78才4年3.546
79才4年3.546
80才4年3.546
81才4年3.546
82才3年2.723
83才3年2.723
84才3年2.723
85才3年2.723
86才3年2.723
87才3年2.723
88才2年1.859
89才2年1.859
90才2年1.859
91才2年1.859
92才2年1.859
93才2年1.859
94才2年1.859
95才2年1.859
96才2年1.859
97才~1年0.952

計算式は以下のとおりです。
【基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数】

ご相談について

交通事故と一口にいっても、その状況は千差万別です。
ここまで後遺障害と慰謝料について解説してきましたが、それぞれ、例外もあります。仕事と後遺障害の内容や、昇進の予定などで逸失利益の計算が増額になったりする場合もありますし、そもそも個人で交渉すると本来主張出来るはずの損害を見落としてしまう事も少なくありません。コレクト法律事務所は交通事故の経験が豊富で、毎月多くの交通事故を取り扱っています。ご相談は無料とさせて頂いていますので、まずはご相談ください。