部位別後遺障害 神経系統の機能または精神の障害
神経と精神の後遺障害
神経と精神の後遺障害は非常に種類が多く、後遺障害を部位別で見る場合もっとも複雑なものになります。人間の体でも最も重要な器官である、脳、脊髄など中枢神経系に関わる後遺障害ですので、症状が複雑で、かつ体の様々な箇所に不調をもたらす可能性があり、よってその判断は非常に難しくなります。
中枢神経系の損傷が複数みられる場合は、末梢神経による障害も含めて総合的な判断を求められ、その認定は神経系統の機能か、もしくは精神の障害の障害等級によって決まることになります。
どこにどういった怪我を負い、どんな損傷を受けたのか、というのは勿論重要ですが、神経と精神の後遺障害においてはそれはあまりに膨大となります。なので、それと相互に照らし合わせる形で、最終的にどのような症状が出ているのか、どのように生活に不便が生じるのか、という基準で等級が認定されます。
目次
神経と精神の後遺障害の等級表
等級表自体は意外とシンプルです。とはいえ、これだけでは内容が分かりにくいのでそれぞれ下の解説を御覧ください。
障害の種類 | 等級 | 障害の内容 | ||
---|---|---|---|---|
神経系統又は精神の障害 | 第1級 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
第2級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |||
第3級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |||
第5級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
第7級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
第9級 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |||
局部の神経系統の障害 | 第12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | ||
第14級 | 局部に神経症状を残すもの | |||
神経・精神に関わる後遺障害の種類
脳の障害
分類が多くて複雑ですが、脳の障害は更に2つに分けられます。器質性の障害と、非器質性の障害です。それぞれ、物理的に確認出来る異常がある脳の障害と、物理的な損傷等が確認出来ない脳の障害です。
脳の障害(器質性の障害)
器質性の障害、というのは解剖学的、物理的に判断可能な異常がある障害です。この場合、脳に物理的な損傷等が生じた事による障害ということです。これらは更に2つに分類され、「高次脳機能障害」(器質性精神障害)と「身体性機能障害」(神経系統の障害)に区別されています。
脳の器質性の障害の等級は、「高次脳機能障害」の程度と「身体性機能障害」の程度、更に介護の必要性などから総合的に判断されることになっています。
たとえば、高次脳機能障害が5級相当、軽度の麻痺が7級相当するとして、機械的に併合して3級と判断するのではなく、全体の症状から判断して1級3号か2級2号、3級3号のどれかという判断をすることになります。
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、認知、行為(の計画と正しい手順での遂行)、記憶、思考、判断、言語、注意の持続等が障害された状態であるとされており、意識障害や認知症も含まれる考えです。
後遺障害の診断の上では、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持久力、社会行動能力の4つの能力がどれほど損なわれたかを評価して、判断します。これらのうちの複数が損なわれている場合、もっとも大きく損なわれているものに着目して判断することになります。その上で、高次脳機能障害が3級以上の場合は、介護の必要性を踏まえて認定されるのです。
高次脳機能障害は脳の器質的病変(解剖学的、物理的に判断出来る異常)によって発生するものなので、MRIやCT等の検査で、その異常が確認されていなくてはいけません。
- 第1級
重い高次脳機能障害により、食事・入浴・排泄行為・着替え等に常時介護が必要になる場合
高次脳機能障害による重い認知症や感情や意思の強い不安定があって、常時監視が必要になる場合 - 第2級
重い高次脳機能障害により、食事・入浴・排泄行為・着替え等で介護が必要になることもある場合
高次脳機能障害による重い認知症や感情の障害、幻覚、妄想、発作性意識障害などがあって、監視が必要になることもある場合
重い高次脳機能障害により、自宅内での生活は一応可能なものの、外出等においては介護を必要とする場合 - 第3級
生命維持に必要な動作は可能だが、高次脳機能障害によって働く事が出来ない場合
※これは高次脳機能障害の解説冒頭で述べた、4つの能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持久力、社会行動能力)のうちどれかが完全に失われている場合、もしくは4つのうち2つが大きく失われている場合そのように判断されます。 - 第5級
高次脳機能障害によって、極めてな負担が軽く容易な仕事以外が出来ない場合
※これは、上にも書いてある4つの能力のうちの1つが大きく失われている、もしくは4つのうち2つが半分程度失われている場合です。 - 第7級
高次脳機能障害によって、負担が軽く容易な仕事以外が出来ない場合
※これは上記4つの能力のうち1つが半分程度失われている、もしくは4つのうち2つがある程度失われている場合です。 - 第12級
普通の仕事をこなすことが可能だが、多少の問題はある場合
※上記4つの能力のうち1つが多少失われている場合です。
身体性機能障害
基本的には脳の器質性障害による身体の麻痺を指します。障害等級の認定にあたっては、麻痺の範囲と麻痺の程度(高度、中程度、軽度の3段階で判断されます)、更に介護の必要性によって判断されます。麻痺の強度は運動障害の程度で判断されますが、麻痺のある部位の運動障害(動かす能力、支える能力、正確に操る能力とそれらの速度についての差し支え)がほとんど認められない程度であれば、軽度の麻痺に含めずに12級の12とみなされます。
身体性機能障害も、高次脳機能障害と同じで脳の器質的病変(解剖学的、物理的に判断出来る異常)によって発生するものなので、MRIやCT等の検査で、その異常が確認されていなくてはいけません。
麻痺の程度
高度の麻痺といわれるのは、障害のある手足を動かす能力や支える能力がほとんど失われてしまい、手であれば物を持ち上げて移動させる、足であれば立ったり歩いたりという基本的な動作が出来ない状態のことです。更に詳しくいうと、関節が固まってしまっている、或いは固まっていなくても自力では動かす事ができない、などといった状態です。
中程度の麻痺といわれるのは、高度の麻痺ほどではないけれども、上に述べた基本的な動作に大きな制限が出来ない状態のことです。腕や手のの麻痺の場合は、障害が残った片腕で500g程度の重量を持ち上げる事が出来ない、障害が残った片手では文字を書くことが出来ない、などが該当します。足の麻痺の場合は、片足の麻痺によって杖や硬性補装具(義足など)がなければ階段を登る事が出来ない、両足の麻痺によって杖や硬性補装具がないと歩行が困難である、などが該当します。
軽度の麻痺といわれるのは、中程度の麻痺ほどではないけれども、障害が残った手足を動かす能力や支える能力の低下して、上述の基本的な動作において正確さや巧みさが損なわれている状態を言います。具体的には、障害が残った片手では文字を書くことが困難、一人で歩くことが出来るが片足の麻痺によって転倒しやすい、両足の麻痺により杖や硬性補装具がないと階段を登る事が出来ない場合などが該当します。
- 第1級
身体性機能障害によって、生命を維持する為の身の回りの動作で常時介護を必要とする場合
※両手両足に高度の麻痺がある、両手両足の中程度の麻痺、もしくは高度の左右どちらかの麻痺でも、常時介護が必要とする場合は該当します。 - 第2級
身体性機能障害によって、生命を維持する必要な身の回りの動作において、随時介護が必要になる場合
※高度の左右どちらかの麻痺や、中程度の両手両足の麻痺でも介護に関する条件があてはまる場合は該当します。 - 第3級
生命維持に必要な生活上の動作は出来るけれども、身体性機能障害によって仕事をすることが出来ない場合
※中程度の両手両足の麻痺で、生命維持に必要な所作に介護を必要としない場合が該当します。 - 第5級
身体性機能障害によって極めて負担が軽く容易な仕事しか出来ない場合
※軽度の両手両足の麻痺、中程度の片手片足の麻痺、高度の片手もしくは片足の麻痺の場合は該当します。 - 第7級
身体性機能障害によって負担が軽く容易な仕事しか出来ない場合
軽度の左右どちらかの麻痺、中程度の片手もしくは片足の麻痺の場合は該当します。 - 第9級
働くことは可能だが、身体性機能障害によって、可能な職種がある程度制限される場合
※軽度の片手もしくは片足の麻痺の場合は該当します。 - 第12級
通常の仕事が出来るが、身体性機能障害によって多少の支障が残る場合
※運動障害に至らない程度の麻痺が残った場合が該当します。
脳の障害(非器質性の障害)
脳の器質的な(物理的、解剖学的な)損傷を伴わない精神障害について説明します。この後遺障害が認定されるには、これから説明する6つの精神症状から1つ以上の症状が、同じくこれから説明する8つの能力についての障害からも1つ以上の障害が認められる必要があります。
6つの精神症状
①抑うつ状態
②不安の状態
③意欲低下の状態
④幻覚・妄想が慢性化した状態
⑤記憶障害或いは知的能力の障害
⑥その他、衝動性の障害や不定愁訴と言われる障害
8つの能力について判断項目
①日常生活を送り、身の回りの事をこなすこと
②仕事や生活に対する積極性や関心を持つこと
③通勤・勤務時間を守ること
④作業を継続すること
⑤他人に意思を伝えること
⑥対人関係を築く、維持する、協調すること
⑦安全を保ち、危険を回避すること
⑧困難や失敗に対応すること
脊髄の障害
脊髄の損傷による障害です。
外傷によって脊髄が損傷を受け、左右の腕や、左右両足、或いは両手両足に麻痺が生じた場合には、一般的に広範囲に渡って感覚障害(触覚、痛覚、温度覚、振動覚、位置覚など感覚が鈍くなったり、失われたり)や尿路障害などの腹部臓器の障害が認められます。また、脊柱の変形や運動障害が認められることも多いです。
このように、脊髄の損傷は複雑な症状につながる場合が多いですが、後遺障害等級の認定にあたっては、上で解説しました脳の身体性機能障害と同じように、MRIやCT等で裏付けられる麻痺の程度と範囲によって判断されることになります。ただし、脊髄損傷に伴ってみられる腹部臓器の障害や脊柱の障害の等級が、麻痺によって判断される後遺症の等級を上回る場合は、総合評価によって等級の認定が行われます。
- 第1級
脊髄症状によって、生命維持に必要な生活上の動作に、常時介護を必要とする場合
高度の両手足の麻痺や高度の両手もしくは両足の麻痺、中程度の両手足麻痺でも食事入浴排泄等の基本的な動作に常時介護を必要とする場合、中程度の両手もしくは両足の麻痺でも同じく基本的な動作に常時介護を必要とする場合がこれに該当します。 - 第2級
脊髄症状によって、生命維持に必要な生活上の動作に、随時介護を必要とする場合
中程度の両手足の麻痺、軽度の両手足の麻痺であっても生活上の基本動作に随時介護が必要な場合、中程度の両手もしくは両足の麻痺であっても生活上の基本動作に随時介護が必要な場合は当てはまります。 - 第3級
生命維持に必要な生活上の動作は可能であっても、脊髄症状によって仕事に就くことが出来ない場合
軽度の両手両足の麻痺、中程度の両手もしくは両足の麻痺などが該当します。 - 第5級
脊髄症状によって、極めて負担が軽く容易な仕事以外ができなくなった場合 - 第7級
脊髄症状によって、負担が軽く容易な仕事以外ができなくなった場合 - 第9級
働くことは可能だが、脊髄症状によって就くことが出来る職種が強く制限される場合 - 第12級
通常の仕事に就く事が出来るが、脊髄症状による支障が残る場合
必要な介護の判断・常時介護と随時介護の違い
随時介護の場合は近親者で十分とされる事もありますが、常時介護は職業介護人の必要性が認められる場合もあるので、結果的に一日あたりの介護費用の算定が大きく変化することになります。
単純に等級で決められるのではなく、症状やそれを介護するのに必要な人数や体力、近親者の年齢などからそれが可能かそうでないかなど、個々の事例あわせた詳細な判断によって介護の必要性と程度が判断されます。
末梢神経障害
末梢神経というのは体中にある、神経の束の事です。末梢神経が損傷を受けた事による麻痺は、その部位ごとの機能の障害として後遺障害の認定を行います。腕であれば腕の後遺障害、足であれば足の後遺障害というわけです。
その他
外傷性てんかん
外傷性てんかんの等級の認定は、発作の型と発作の頻度で判断されます。
医学的には通常、1ヶ月に2回以上発作が起きる場合は、通常脳挫傷があり、高度な高次脳機能障害に伴っててんかん発作が起きるとされています。なので、その場合は高次脳機能障害における第3級以上の認定基準によって後遺障害等級が認定されることになります。そのため、以下は1ヶ月に2回未満のてんかん発作がある場合の判断となります。
- 第5級
1ヶ月に1回以上のてんかん発作があって、意識障害が有るか無いかにかかわらず、転倒する発作 - 第7級
転倒する発作が数ヶ月に一回以上あるもの、または転倒する発作以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの - 第9級
数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの、または服薬を続ける事によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの - 第12級
発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性の特徴を示す脳波が確認されるもの
頭痛
頭痛については、頭痛がどういう型の頭痛であるかにかかわらず、頭痛の部位、状態、強さ、頻度、持続する時間、原因を、医学的に判断出来る根拠から把握して、日常生活における支障の程度から障害等級を認定することになります。
- 第9級
働く事は出来るが、激しい頭痛によって時に作業に従事することが出来なくなることがあるので、就くことが出来る職業が大きく限定される場合 - 第12級
通常の仕事に就くことができるが、時には労働に差し支えるほど強い頭痛が起こる場合 - 第14級
通常の仕事に就くことができるが、頭痛が頻繁に出やすくなった場合
失調、めまい及び平衡機能障害
失調というのはこの場合運動失調と言われるもののことで、主に手足や体幹の調節障害を指します。平衡機能の障害によって、複雑な運動ができない状態で、深部知覚、前庭、眼、小脳、大脳の障害によるものと考えられています。
原因となる部位によって分けて考える事が困難とされている為、総合的な症状からの判断によって認定されることになっています。
- 第3級
生命維持に必要な生活上の動作は可能だが、失調や平衡機能の障害が重いため仕事に就くことが出来ない場合 - 第5級
失調や平衡機能の障害が重いため、一般平均と比較して1/4程度の労働能力しかない場合 - 第7級
中程度の失調や平衡機能の障害によって、一般平均と比較して半分程度の労働能力しかない場合 - 第9級
働く事は出来るが、めまいの症状が強く、また眼振など平衡機能の検査に異常が確認されていて、就くことが出来る職業が大きく制限されている場合 - 第12級
通常の仕事が可能だが、めまいの自覚症状があり、それが眼振など平衡機能の検査に異常が確認されている場合 - 第14級
めまいの自覚症状はあるが、眼振など平衡機能の検査には異常が見られず、しかしながら医学的にみてめまいがある事が合理的に推測出来る場合
疼痛等感覚障害
受傷した部位に痛みや、その他の感覚の障害が残った場合の後遺障害です。
- 第12級
負担が軽く、また容易な仕事以外には常に差し支えるほどの痛みが残る場合 - 第14級
通常の仕事に就くことが出来るが、受傷した場所にほとんど常に痛みが残る場合
神経と精神の後遺障害の慰謝料の目安
後遺障害慰謝料
自賠責保険の基準では、後遺障害の慰謝料に関しても、介護が必要な場合とそうでない場合では判断が異なりますので、以下に2つの表を載せます。神経と精神の後遺障害の判断は今まで述べてきたように非常に複雑で、かつ総合的に認定されるものです。
要介護の場合
等級 | 自賠責保険金額 | 後遺障害 |
---|---|---|
第1級 | 4,000万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの |
第2級 | 3,000万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
介護が必要ない場合
等級 | 自賠責保険金額 | 後遺障害 |
---|---|---|
第3級 | 2,219万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服す事ができないもの |
第5級 | 1,574万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、得に軽易な労務以外の労務に服すことができないもの |
第7級 | 1,051万円 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服すことができないもの |
第9級 | 616万円 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、復することができる労務が相当な程度に限定されるもの |
これらはあくまで自賠責保険の金額なので、目安と考えてください。常時介護が必要、というのと随時介護が必要というのは、上でも一度説明していますが、介護の必要な程度での分け方です。常時介護が必要というのは、文字通り専属の職業介護人が常に介護していなくてはならないと判断されることもある状態、用便や食事など都度の介護で大丈夫なのが随時介護が必要という状態で、随時介護は近親者による介護が可能と判断される場合もあります。
近親者による介護が可能と判断されるかどうかは、近親者の年齢や、可能な体力が備わっているか否かなどにも左右されるため、非常に複雑な判断で、一概に判断基準を示すのは困難です。近親者が老年に至るまでは近親者が介護可能、それ以後は職業介護人が必要と認められるケースや、被害者の体格が大きく、また痙攣等の症状が激しい為に職業介護人2人と近親者の介護が必要と認められたケースなどもあります。要介護と認められるような場合は障害も重篤なものになりますので、直接ご相談いただき、つぶさに状況を確認した上で慎重に判断していくことにります。
入通院慰謝料
神経と精神の後遺障害に限った話ではありませんが、重篤な障害、介護が必要な場合や送迎・付添が必要になる場合などは、入通院慰謝料に加えてそれらが認められる場合もあります。あくまで目安となる計算方法、ということをご承知ください。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 362 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
この金額は弁護士基準、裁判所基準と言われるもので、個人が保険会社と交渉する際にこの金額を提示しても認められる事は基本的にありません。
逸失利益
後遺障害が認定された場合、つまり、事故によって障害が残り、それが後々の人生に影響を与えてしまう状態になった事が認められると、逸失利益の補償を受けることが出来るようになります。
事故による障害がなければこれから得られたであろう利益を補償するのが逸失利益という考え方で、基本的には【基礎収入×労働能力喪失率×労働可能期間に応じたライプニッツ係数】という計算式で算出することになっています。
基礎収入は事故前の収入を基本に、労働能力喪失率は後遺障害の等級によって定められた率を基本に、労働可能期間は受傷時から67歳までを基本に、その期間に対応した、中間利息を控除して計算する為のライプニッツ係数で考えられる事になります。
仕事の内容、職種などと怪我の部位、程度などから総合的に判断され、様々な例外があります。仕事によって特定の感覚や部位の動きが重要視されたり、67歳以降も継続されることが多い仕事があったり、転職して間もない為に事故前に一時的に収入が下がっていた、など様々な事情が考えられるからです。こういった個別の事情はきちんと論拠となる材料を揃えて主張しなければ、誰かが代わりに言ってくれたりはしないので、弁護士への相談をお勧めします。
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
18才 | 49年 | 18.169 |
19才 | 48年 | 18.077 |
20才 | 47年 | 17.981 |
21才 | 46年 | 17.88 |
22才 | 45年 | 17.774 |
23才 | 44年 | 17.663 |
24才 | 43年 | 17.546 |
25才 | 42年 | 17.423 |
26才 | 41年 | 17.294 |
27才 | 40年 | 17.159 |
28才 | 39年 | 17.017 |
29才 | 38年 | 16.868 |
30才 | 37年 | 16.711 |
31才 | 36年 | 16.547 |
32才 | 35年 | 16.374 |
33才 | 34年 | 16.193 |
34才 | 33年 | 16.003 |
35才 | 32年 | 15.803 |
36才 | 31年 | 15.593 |
37才 | 30年 | 15.372 |
38才 | 29年 | 15.141 |
39才 | 28年 | 14.898 |
40才 | 27年 | 14.643 |
41才 | 26年 | 14.375 |
42才 | 25年 | 14.094 |
43才 | 24年 | 13.799 |
44才 | 23年 | 13.489 |
45才 | 22年 | 13.163 |
46才 | 21年 | 12.821 |
47才 | 20年 | 12.462 |
48才 | 19年 | 12.085 |
49才 | 18年 | 11.69 |
50才 | 17年 | 11.274 |
51才 | 16年 | 10.838 |
52才 | 15年 | 10.38 |
53才 | 14年 | 9.899 |
54才 | 13年 | 9.394 |
55才 | 12年 | 8.863 |
56才 | 12年 | 8.863 |
57才 | 11年 | 8.306 |
58才 | 11年 | 8.306 |
59才 | 11年 | 8.306 |
60才 | 10年 | 7.722 |
61才 | 10年 | 7.722 |
62才 | 9年 | 7.108 |
63才 | 9年 | 7.108 |
64才 | 9年 | 7.108 |
65才 | 8年 | 6.463 |
66才 | 8年 | 6.463 |
67才 | 8年 | 6.463 |
68才 | 7年 | 5.786 |
69才 | 7年 | 5.786 |
70才 | 6年 | 5.076 |
71才 | 6年 | 5.076 |
72才 | 6年 | 5.076 |
73才 | 6年 | 5.076 |
74才 | 5年 | 4.329 |
75才 | 5年 | 4.329 |
76才 | 5年 | 4.329 |
77才 | 4年 | 3.546 |
78才 | 4年 | 3.546 |
79才 | 4年 | 3.546 |
80才 | 4年 | 3.546 |
81才 | 4年 | 3.546 |
82才 | 3年 | 2.723 |
83才 | 3年 | 2.723 |
84才 | 3年 | 2.723 |
85才 | 3年 | 2.723 |
86才 | 3年 | 2.723 |
87才 | 3年 | 2.723 |
88才 | 2年 | 1.859 |
89才 | 2年 | 1.859 |
90才 | 2年 | 1.859 |
91才 | 2年 | 1.859 |
92才 | 2年 | 1.859 |
93才 | 2年 | 1.859 |
94才 | 2年 | 1.859 |
95才 | 2年 | 1.859 |
96才 | 2年 | 1.859 |
97才~ | 1年 | 0.952 |
ご相談について
後遺障害というのは、その事故によってもたらされた障害である、というのをキチンと証明出来なくてはなりません。治療上必要な措置等とは関わりのない検査等が求められる場合もありますし、また受傷後一定の期間内に指定された検査を受けていなくてはならない、等の規定もあります。治療に関しては勿論医師の指示に従うのが重要ですが、後遺障害の認定の為には、医師の専門ではないこれらの細かい規定に従って検査等を進め無くてはならないので、弁護士にご相談いただくのが非常に重要です。
また入通院慰謝料も弁護士の交渉に用いる基準は、保険会社が個人に提示してくる基準よりもずっと高額になりますし、後遺障害が認められた上でも状況に応じて様々な費用を請求出来る場合があります。
コレクト法律事務所は相談に関しては無料で承っています。
交通事故に関して豊富な経験を持つ弁護士に、まずはご相談ください。