弁護士特約とは?

lawyer-authorized_001

当事務所は、スムーズに示談交渉をさせていただく事で相談者様へ任意保険の弁護士特約の積極的な利用を進めております。

現在では、任意保険に加入している方の多くが自家用自動車総合保険の示談交渉付きの保険加入者が多く、弁護士特約の付帯率は30%で保険会社だけで見ると、70%を超える保険会社もあるみたいです。
その為、交通事故の示談交渉の場には、保険会社の代理人(示談交渉の担当者)が付きます。

その保険会社からの示談交渉に来る方は、一年間に何十件もの交通事故の交渉を行っている交通事故に精通したプロの方です。
保険会社から来る示談交渉の数字の提示に関しては、各保険会社によってまちまちで、その保険会社の定めている任意保険の支払い基準の範囲内で何とか折り合いを探ってきます。
支払い基準に関しては、弁護士の定めている基準というものがあり、その差は倍近くの差になります。

■自賠責保険基準と弁護士基準の慰謝料差額

▲等級 ▲自賠責保険基準の後遺障害慰謝料 ▲弁護士基準の後遺障害慰謝料 ▲差額
14級 32万円 110万円 78万円
13級 57万円 180万円 123万円
12級 93万円 290万円 197万円
11級 135万円 420万円 285万円
10級 187万円 550万円 363万円
9級 245万円 690万円 445万円
8級 324万円 830万円 506万円
7級 409万円 1,000万円 591万円
6級 498万円 1,180万円 682万円
5級 599万円 1,400万円 801万円
4級 712万円 1,670万円 958万円
3級 829万円 1,990万円 1,161万円
2級 958万円 2,370万円 1,412万円
1級 1,100万円 2,800万円 1,700万円

 

上記を見ても解る通り、1級になると1,700万円の差額が出ます。
自身で保険会社を交渉をしたとしても、慰謝料の基準を弁護士基準にするのは非常に困難になります。

そこで保険会社の特約の弁護士特約を使うのが良いでしょう。

 

弁護士特約とは?

弁護士特約が比較的新しいサービスで、入っている方が多いのにも関わらず、よく知られていない上に、認識の間違えがあるようで、0.5%位で非常に低いのが現状の様です。
理由としては、以下になり保険に入っている意味が無くなってしまいます。

1、自身の保険に弁護士費用特約が付帯されている事を認識していない
2、付帯されている事は認識しているが、利用できるケースを知らない
3、問題が起こっても加害者ないし、保険屋間で解決してしまっている
4、手続きが面倒そうなので利用していない

たとえ、過失が被害者あったとしても、自身で依頼した弁護士でも特約は使えます。

まず、間違えが多いのが、弁護士特約は過失割合は10:0、つまり事故をおこした側(加害者)側に100%過失がある場合しか使えないと思っている方がいるようですが、それは間違えで、事故をおこされた(被害者)側にも過失が有った際でも、保険会社も担当員が出てきて交渉にあたりますから、弁護士に依頼する理由がないと考えてしまうかもしれません。

実際の特約の多くは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる契約なっているようなので、ご自身の保険を一度確認してみる事をお勧めいたします。
保険担当者が、自社の選任の弁護士しか、補償の対象にしないという話や、これは実際にそう言ってくるケースもあると言いますが、細かい契約書の約款を読むとそんな規定がない場合が多く、単に保険担当者自身が特約の内容をよく知らなかっただけだったりすることも多いようですので、保険会社の担当員の話をうのみにしない方が良いでしょう。

 

任意保険に(弁護士特約)という付帯契約について

自動車事故・それ以外の日常生活の中で起こってしまった事故によって、怪我を負ってしまった、(自動車弁護士費用等補償特約)やその事故がきっかけで、賠償問題がこじれて弁護士を頼まなければならなくなった(弁護士費用補償特約)、際に保険会社が弁護士費用を補償するという、保険会社によって若干名称は違います。

 

弁護士特約で賠償問題は解決は可能?

限度額は300万円まで補償という内容が多く、よほどの大きな事故の賠償問題でなければ、十分にまかなえる金額ではないでしょうか?
交通事故の示談交渉で弁護士に依頼する場合、相談料や着手金、あるいは弁護士の出張費などの諸々の諸費用は、最終的に慰謝料が支払われるまでは自腹を切った持ち出しになりますが、当事務所では、着手金・相談料無料で後払いの相談を積極的にさせていただきます。

 

弁護士特約を自身で使った場合は保険料は変わる?

結論交通事故ではないため等級は上がらず、保険料も変更がありません。
意外と重宝されそうな、弁護士特約ですが、保険会社のほとんどは弁護士特約の中に、保険会社が同意した場合に使えるという内容になっております。

仮に、事故にあい、損害賠償交渉を加害者とする際に、被害者が自身の保険会社へ連絡・相談をせずに、勝手に弁護士を雇った場合は、その弁護士特約は使えないという訳ですので、まず、保険会社の同意を得ることが必要です。

保険会社の同意が得られれば、ご自身で自由に弁護士を選び、費用の300万円まで保険会社が補償してくれることになり、実際のところ加害者側の保険会社が、無理難題を言ってこないかぎりは、弁護士特約の合意はしないと言われております。

 

こういった際に弁護士特約が役に立ちます

●物損事故のみの際

実はほとんどの弁護士事務所では物損事故の案件は取り扱ってくれません、なぜかというと、少額物損事故の際、弁護士費用の方が示談金よりも高額になってしまうケースが多く、事故の被害者が弁護士へ依頼するメリットがないため取り扱うことが出来ないのです。
例えば高額な車で示談金が上がってしまうケースを除き、物損事故のみは断ってきます。

しかし、弁護士特約が付いていれば、物損事故も対応可能になり、物損事故のみの場合でも、弁護士特約での依頼であれば、弁護士費用の負担は保険会社が行いますので、被害者は負担0円で弁護士に依頼することが可能で、弁護士としても適正な費用で示談交渉にあたることが可能なので、物損事故のみの場合、まずは弁護士特約の有・無を確認するようにしましょう。

●加害者が無保険だった際

保険会社同士の示談交渉等で、なかなか弁護士特約を使わせてもらえないのは、冒頭でも述べました通り、慰謝料の基準が保険屋が持っている(任意保険基準)から(弁護士基準)へと上がってしまう、用は保険会社の支払い金額が上がってしまうからです。

同業者同士の交渉で弁護士まで出てくるのは、そういう意味で好ましくありませんので、弁護士特約は保険会社が同意した場合だけに使えるという項目があるのです。

ですので、弁護士特約が本来うまく使えるのが、加害者が任意保険に未加入だった際になるでしょう。
このご時世に、車を運転するのに任意保険にも加入出来ない相手が、慰謝料を含めた事故の賠償金・慰謝料を払える経済力があるとは思えません。

そんな相手から賠償金を請求するためには弁護士を雇っても、加害者は弁護士費用も捻出出来ない可能性があり、そんな際ご自身の加入している保険会社の弁護士特約を使えばいいわけです。

●加害者が飲酒運転だった場合

様々なケースがありますが、飲酒運転による事故でも、被害者に対しても保険金は支払われます。
車の運転によって他人にケガを負わせてしまった際、法律に基づく強制保険である(自賠責保険)と、任意保険の(対人賠償保険)の2つが適用対象となり、飲酒運転による事故の場合に関しても、両方の保険が適用対象となります。
このような際に事故の被害者が補償を受けられないとなると、保険が持つ被害者救済の理念から逸脱してしまいます。
その際に、飲酒による事故であっても、任意保険の対人・対物賠償責任保険について、被害者に対する賠償金・慰謝料が支払われ、自賠責保険も同様に、被害者救済を意義とする被害者に対して支払われます。