部位別後遺障害 口・歯牙の後遺症
口・歯の後遺障害
口、歯にも後遺障害の認定があります。口の方は主に咀嚼(食べ物を噛んで砕く働き)の働きや、言語の発音の働きを基準に、歯に関しては欠損とそれを補うための補綴という処理によって判断されます。
咀嚼の働きの基準はそれほど複雑ではありませんが、咀嚼と言語の障害は両者を組み合わせて認定されるので、言語の後遺障害の認定もあわせてご確認ください。
目次
口・歯の後遺障害等級表
障害の種類 | 等級 | 障害の内容 | ||
---|---|---|---|---|
咀嚼及び言語の機能障害 | 第1級 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの | ||
第3級 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | |||
第4級 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |||
第6級 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |||
第9級 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | |||
第10級 | そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの | |||
歯牙の障害 | 第10級 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
第11級 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
第12級 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
第13級 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
第14級 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
口・歯の後遺障害の種類
口と歯の後遺障害は、咀嚼と言語の機能の障害、歯の障害、味覚の障害に分けられます。それぞれの条件は下記をご参照ください。
咀嚼と言語の機能障害
咀嚼の働きと、言語の働きの組み合わせで後遺障害が認定されますので、①~⑥の条件をあわせてご確認ください。
第1級 ①かつ④の場合
第2級 ①かつ⑤の場合
第3級 ①または④の場合
第4級 ②かつ⑤の場合
第5級 ②かつ⑥の場合
第6級 ②または⑤の場合
第9級 ③かつ⑥の場合
第10級 ③または⑥の場合
①咀嚼の機能を失った場合というのは、流動食以外摂取出来ない状態を言います。
②咀嚼の機能に大きな障害を残す場合というのは、粥またはそれに準ずるもの以外摂取出来ない状態を言います。
③咀嚼の機能に障害を残す場合というのは、固形食物のなかに咀嚼できない、或いは十分に咀嚼できないものがあり、それが医学的に確認出来る状態を言います。
④言語の機能を失った場合というのは、4種類の言葉の発音(交信音、歯舌音、口蓋音、咽頭音)のうち3種類が発音不能な場合を言います。
⑤言語の機能に大きな障害を残す場合というのは、4種類の言葉の発音のうち2種類が発音不能な場合、もしくは綴音(子音と母音を組み合わせるなどの発音)障害により言語のみでは意思の疎通が出来ない場合を言います。
⑥言語の機能に障害を残す場合というのは、4種類の音のうち1種類が発音不能な場合を言います。
これら①~⑥の、咀嚼の機能の障害と、言語の機能の障害を状況をそれぞれ組み合わせて下記のような後遺障害等級表となります。
歯牙の障害
第10級 14本以上の歯に対して歯科補綴を加えた場合
第11級 10本以上の歯に対して歯科補綴を加えた場合
第12級 7本以上の歯に対して歯科補綴を加えた場合
第13級 5本以上の歯に対して歯科補綴を加えた場合
第14級 3本以上の歯に対して歯科補綴を加えた場合
歯科補綴というのは、歯をうしなったり、歯の大部分が欠損した歯を補う為に加えられる、人口物を使用した治療のことです。
有床義歯(要するに入れ歯のことです)や架橋義歯(ブリッジと呼ばれる処置です)などの場合、入れ歯固定の鈎を装着するだけの歯や、ブリッジを支持する為の台となるだけの歯は、補綴した本数に数えません。また、喪失した歯が大きかったり隙間が大きかった為に、喪失した本数と義歯の本数が異なる場合は、喪失した本数によって等級の認定を行います。
味覚の障害
頭部の外傷や、その他顎の周囲の損傷、下の損傷によって、味覚が失われた場合は味覚脱失として第12級を認定します。
味覚が失われないまでも、衰えてしまった場合は味覚減退として第14級を認定します。
それぞれ、濾紙ディスク法という検査ににおける最高濃度液による検査において、基本4味覚である甘味、塩味、酸味、苦味の全てが認知できない場合は味覚脱失、一つ以上を認知できないものを味覚減退とします。味覚障害の認定は、多くの場合症状が時間経過によって回復される場合が多いので、原則として療養終了から6ヶ月後に認定するものとされます。
濾紙ディスク法の検査は、上述の、甘味、塩味、酸味、苦味の4種類の味がついた濾紙を舌の上において味覚を検査する方法です。
味覚が失われ、或いは衰えてしまっても、記憶によって補われてしまう部分が大きいため、味覚障害は自覚しにくいものです。周囲の方が注意深く観察されないと、見逃してしまう可能性があります。
口の後遺障害の慰謝料の目安
後遺障害慰謝料
参考になります、自賠責保険の金額の表を掲載します。
1級 | 3,000万円 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
---|---|---|
3級 | 2,219万円 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
4級 | 1,889万円 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級 | 1,296万円 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級 | 616万円 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
10級 | 461万円 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
11級 | 331万円 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級 | 224万円 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級 | 139万円 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級 | 75万円 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
入通院慰謝料
入通院の慰謝料は、入院と通院の日数によって計算されますが、その基準は複数あります。複雑になってしまうので割愛しますが、最低限度とも言える自賠責保険基準、それよりは高いですよと保険会社側が提案してくる任意保険基準、そして弁護士が過去の裁判例を踏まえて使用する弁護士基準です。
通常、慰謝料の相場を知っている人などほとんどいませんので、保険会社の提案する任意保険基準で示談をしてしまう場合が多いですが、弁護士費用を考慮しても、基本的に弁護士基準の方が多くを貰えるほど差があります。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 362 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
逸失利益
逸失利益というのはこの場合、本来得られるはずだったけれども、事故による後遺障害で得られなくなってしまった利益のことです。
基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間とそれに対応したライプニッツ係数によって計算され、労働能力喪失率と労働能力喪失期間は基本的に後遺障害の種類と等級によって決められています。しかしながら、後遺障害の部位や症状が仕事と密接に関連する場合には、そうでない場合以上に逸失利益が大きいと考えられますし、また平均的な年齢よりもより長く続けられるであろう職業だった場合には、労働能力喪失期間はより長くなると考える事ができるなど、状況によって判断が異なってくる場合もままあります。この場合の権利は、きちんと主張しなければ認められる事はありません。保険会社の交渉担当者から言い出してくれる事は無いのです。
こんな場合はどうなのか、自分の場合はより多くの補償を受けられるべきなのではないか、そういった疑問があれば、まずは弁護士にご相談ください。
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
18才 | 49年 | 18.169 |
19才 | 48年 | 18.077 |
20才 | 47年 | 17.981 |
21才 | 46年 | 17.88 |
22才 | 45年 | 17.774 |
23才 | 44年 | 17.663 |
24才 | 43年 | 17.546 |
25才 | 42年 | 17.423 |
26才 | 41年 | 17.294 |
27才 | 40年 | 17.159 |
28才 | 39年 | 17.017 |
29才 | 38年 | 16.868 |
30才 | 37年 | 16.711 |
31才 | 36年 | 16.547 |
32才 | 35年 | 16.374 |
33才 | 34年 | 16.193 |
34才 | 33年 | 16.003 |
35才 | 32年 | 15.803 |
36才 | 31年 | 15.593 |
37才 | 30年 | 15.372 |
38才 | 29年 | 15.141 |
39才 | 28年 | 14.898 |
40才 | 27年 | 14.643 |
41才 | 26年 | 14.375 |
42才 | 25年 | 14.094 |
43才 | 24年 | 13.799 |
44才 | 23年 | 13.489 |
45才 | 22年 | 13.163 |
46才 | 21年 | 12.821 |
47才 | 20年 | 12.462 |
48才 | 19年 | 12.085 |
49才 | 18年 | 11.69 |
50才 | 17年 | 11.274 |
51才 | 16年 | 10.838 |
52才 | 15年 | 10.38 |
53才 | 14年 | 9.899 |
54才 | 13年 | 9.394 |
55才 | 12年 | 8.863 |
56才 | 12年 | 8.863 |
57才 | 11年 | 8.306 |
58才 | 11年 | 8.306 |
59才 | 11年 | 8.306 |
60才 | 10年 | 7.722 |
61才 | 10年 | 7.722 |
62才 | 9年 | 7.108 |
63才 | 9年 | 7.108 |
64才 | 9年 | 7.108 |
65才 | 8年 | 6.463 |
66才 | 8年 | 6.463 |
67才 | 8年 | 6.463 |
68才 | 7年 | 5.786 |
69才 | 7年 | 5.786 |
70才 | 6年 | 5.076 |
71才 | 6年 | 5.076 |
72才 | 6年 | 5.076 |
73才 | 6年 | 5.076 |
74才 | 5年 | 4.329 |
75才 | 5年 | 4.329 |
76才 | 5年 | 4.329 |
77才 | 4年 | 3.546 |
78才 | 4年 | 3.546 |
79才 | 4年 | 3.546 |
80才 | 4年 | 3.546 |
81才 | 4年 | 3.546 |
82才 | 3年 | 2.723 |
83才 | 3年 | 2.723 |
84才 | 3年 | 2.723 |
85才 | 3年 | 2.723 |
86才 | 3年 | 2.723 |
87才 | 3年 | 2.723 |
88才 | 2年 | 1.859 |
89才 | 2年 | 1.859 |
90才 | 2年 | 1.859 |
91才 | 2年 | 1.859 |
92才 | 2年 | 1.859 |
93才 | 2年 | 1.859 |
94才 | 2年 | 1.859 |
95才 | 2年 | 1.859 |
96才 | 2年 | 1.859 |
97才~ | 1年 | 0.952 |
ご相談について
交通事故は、後遺障害の等級と過失割合だけで考えればそこまで複雑でないようにも思えます。しかしながら、どのような仕事をしているのか、そこに後遺障害がどういう不便をもたらすのか、休む事で仕事にどういう影響が出たのか等、個々の被害者の方の状況を丁寧にみていけば、交通事故は非常に複雑なものです。
コレクト法律事務所は交通事故を数多く取り扱っており、様々なご相談を承ってきた経験があります。相談は無料となっていますので、ご自身のケースの場合はどうなのか、本当に弁護士に依頼して得になるのか、まずはお気軽にご連絡・ご相談ください。お待ちしております。