慰謝料の相場や基準
交通事故にあい、被害を受けたら、相手方(加害者)に損害賠償の請求ができます。
慰謝料は、3種類に分けることができ弁護士に依頼すると、最大で3倍の慰謝料がアップが見込める可能性があります。
・入通院慰謝料(傷害慰謝料)
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料とは、交通事故によって傷害を受け、入通院を強いられた場合に、被害者が被った精神的な損害賠償をするためのものです。
実際には精神的負担を具体的な数値を判断することは難しいため基準として、入通院期間に応じた計算で慰謝料を出しています。
自賠責保険においては、入院は、入院期間、通院は実通院日数を2倍したのもと、治療期間を比べてどちらが少ない日数が適用され、自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は、1日4,200円となっています。
治療期間と通院日数の計算基準
●例1 治療期間100日、実通院日数45日の場合
45×2<100となり、実通院日数の2倍である90日を採用します。
●例2 治療期間100日、実通院日数55日の場合
55×2>100日となり、治療期間100日を採用します。
自賠責保険では、1日の金額を4,200円と定め、対象となる日数をかけて算出します。ただし、通院の必要はなくてもギブス等で固定していた期間が長い場合、その期間を入通院期間とするケースもあります。
任意保険も、自賠責保険に準ずる傾向があります。
この自賠責基準は、人身事故の被害者1人に対して、治療費、休業補償、慰謝料など全ての損害保険につき、総額で120万円を限度としており、任意保険については、保険の自由化に伴い各社統一基準は廃止され、各保険会社個別の支払い基準を作成しています。(非公開)
弁護士会基準では、入通院日数によって慰謝料がグラフ化されており、入通院期間とけがの程度により調整し、慰謝料を算出します。
全ての損害額が120万円を超える場合には、弁護士会基準により慰謝料の金額が算出されますので、慰謝料の請求を120万円に抑える必要がありません。
自賠責保険や民間保険会社より、高い相場で計算を行います。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は、治療を終えても今後改善する見込みはないと判断された症状に対する慰謝料で、身体に一定の障害が残った場合、これが果たして後遺障害として判定されるか否かによって、被害者の請求できる損害賠償の範囲が違ってきます。その症状が今後感完治するする見込みがないと審査で認定(後遺障害等級認定)された場合に請求が可能です。
後遺障害慰謝料は、後遺障害認定の等級によって大きく左右されます。
■弁護士に依頼すると、最大で3倍の慰謝料がアップ
以下、自動車損害賠償保障法施行令の別表を見ても解る通り、自賠責保険基準と弁護士会基準には3倍近い差があり、示談する前に交通事故専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
▲等級 | ▲自賠責保険基準 | ▲弁護士会基準 |
1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 1,400万円 |
6級 | 498万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡保険金の相場
被害者が事故で亡くなってしまった場合は被害者本人分の慰謝料と、被害者の遺族の慰謝料として請求ができます。
突然、命を奪われてしまった精神的苦痛は計り知れないものです。
この精神的苦痛に対して支払われる慰謝料が死亡慰謝料です。
治療した期間があった場合は、その期間の補償は、入通院慰謝料の規定に従い遺族に支払われます。
死亡慰謝料の相場は、性別、年齢、年収、職業で金額に違いが出ます。
一家の収入を支えている支柱であれば、遺族の今後の負担も大きいと考えられます。
死亡事故に対する保険金として、逸失利益、慰謝料、葬祭費などの全損害額が最大限3,000万円(平成3年4月1日以降発生した事故の場合)が自賠責保険による支払いがなされます。
被害者本人の慰謝料 350万円
遺族への慰謝料:慰謝料の請求権権者は、被害者の父母(養父母の含む)、配偶者と子(養子、認知した子と胎児を含む)とし、その額は請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円(なお、被害者に被扶養者があるときは、200万円加算)
逸失利益、慰謝料、葬祭費などの全損害額が3,000万円以内でまかなえる場合には、自賠責保険による支払いがなされます。
自賠責保険は、すべての前提が、最低限の補償を行うことにあります。
そのため、最低限の補償を行うために金額も算出されていると考えられます。
全損害金額が3,000万以上であれば任意保険基準での対応になりますが、各保険会社ごとに定められいるため公表はされていません。
■弁護士会基準
一家の支柱とは、主として被害者の収入によって生計が維持されている場合を指しております 「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等になり、 高齢者は「その他」に分類されています。
▲被害者の世帯の区分 | ▲基準 |
一家の支柱の場合 | 2,800万円 |
一家の支柱に準ずる場合 | 2,400万円 |
その他の場合 | 2,000万円~2,200万円 |
自賠責保険では補えない被害者への補償を民間の保険会社が補償する点にあり、当初低い金額で交渉をまとめようとします。
弁護士会基準は、「被害に応じた妥当な金額」が基準であり、最も高額の請求目安になります。